○上田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月6日

条例第217号

注 平成25年6月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民等に供給するため水道事業を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため、公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 水道事業の名称、計画給水区域、計画給水人口及び計画1日最大給水量は、別表第1のとおりとする。

2 下水道事業の名称、計画処理区域、計画処理人口、計画処理区域面積及び計画1日最大処理量は、別表第2のとおりとする。

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(組織)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書の規定により、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定により、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者の権限を行う市長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

(特別会計)

第5条 法第17条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の4の規定により、水道事業を通じて1つの特別会計を設ける。

2 下水道事業に公共下水道事業会計及び農業集落排水事業会計(小規模集合排水処理施設事業を含む。)の2つの特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得並びに処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(令元条例53・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 水道事業及び下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附若しくは贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が200万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年上田市条例第56号)、丸子町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年丸子町条例第27号)、真田町公営企業の設置等に関する条例(昭和51年真田町条例第3号)、真田町公共下水道条例(昭和59年真田町条例第33号)、真田町農業集落排水施設条例(平成3年真田町条例第1号)、武石村営簡易水道条例(昭和39年武石村条例第8号)又は武石村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年武石村条例第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行後、管理者が置かれるまでの間は、管理者の権限は、市長が行うものとする。

(平成20年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(上田市情報公開条例及び上田市個人情報保護条例の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「、上下水道事業管理者」を「(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)」に改める。

(1) 上田市情報公開条例(平成18年条例第12号)第2条第1号

(2) 上田市個人情報保護条例(平成18年条例第13号)第2条第1号

(上田市職員定数条例の一部改正)

3 上田市職員定数条例(平成18年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市特別職の職員等の退職手当に関する条例の一部改正)

5 上田市特別職の職員等の退職手当に関する条例(平成18年条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び上田市上下水道審議会条例の一部改正)

6 次に掲げる条例の規定中「上田市上下水道事業管理者」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」に改める。

(1) 上田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第218号)第4条

(2) 上田市上下水道審議会条例(平成18年条例第304号)第2条

(上田市水道条例の一部改正)

7 上田市水道条例(平成18年条例第219号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市下水道条例等の一部改正)

8 次に掲げる条例の規定中「上田市上下水道事業管理者」を「下水道事業の管理者の権限を行う市長」に改める。

(1) 上田市下水道条例(平成18年条例第220号)第3条

(2) 上田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年条例第221号)第2条第2項

(3) 上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成18年条例第222号)第2条第2項

(4) 上田市農業集落排水施設条例(平成18年条例第223号)第3条第5号

(平成25年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第21号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による真田水道事業の認可の日から施行する。

(平成27年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による上田市水道事業の認可の日から施行する。

(上田市簡易水道事業等に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例の廃止)

2 上田市簡易水道事業等に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例(平成18年条例第215号)は、廃止する。

(上田市水道条例の一部改正)

3 上田市水道条例(平成18年条例第219号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第53号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平29条例13・全改)

名称

計画給水区域

計画給水人口(人)

計画1日最大給水量(m3)

上田市水道事業

踏入一丁目の一部、踏入二丁目、常田一丁目の一部、常田二丁目、常田三丁目、材木町一丁目、材木町二丁目、常入一丁目、国分一丁目、天神一丁目、天神二丁目、天神三丁目の一部、天神四丁目の一部、大手一丁目、大手二丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、中央六丁目、中央東、中央北一丁目、中央北二丁目、中央北三丁目、中央西一丁目、中央西二丁目、二の丸、常磐城一丁目、常磐城二丁目、常磐城三丁目の一部、常磐城四丁目、常磐城五丁目、常磐城六丁目、緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目、常入、上田の一部、常磐城の一部、小牧の一部、諏訪形の一部、御所の一部、中之条の一部、秋和の一部、上塩尻の一部、下塩尻の一部、上田原の一部、下之条の一部、神畑の一部、築地の一部、大屋の一部、岩下の一部、蒼久保、国分の一部、福田、吉田、小泉の一部、上野の一部、古里、住吉の一部、芳田の一部、林之郷、殿城の一部、漆戸、下之郷の一部、小島の一部、仁古田の一部、岡の一部、浦野の一部、越戸の一部、下室賀の一部、上室賀の一部、鹿教湯温泉の一部、西内の一部、平井の一部、東内の一部、腰越の一部、上丸子の一部、中丸子の一部、下丸子の一部、御嶽堂の一部、生田の一部、長瀬の一部、塩川の一部、藤原田の一部、本海野の一部、菅平高原の一部、真田町長の一部、真田町傍陽の一部、真田町本原の一部、武石鳥屋の一部、武石沖の一部、下武石の一部、上武石の一部、武石下本入の一部、武石上本入の一部、武石小沢根の一部、武石余里の一部

135,000

57,600

別表第2(第2条関係)

(平27条例36・平31条例14・一部改正)

名称

計画処理区域

計画処理人口(人)

計画処理区域面積(ha)

計画1日最大処理量(m3)

上田公共下水道事業

二の丸、常磐城一丁目、常磐城二丁目、常磐城三丁目、常磐城四丁目、常磐城五丁目、常磐城六丁目、緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目、天神一丁目、天神二丁目、天神三丁目、天神四丁目、大手一丁目、大手二丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、中央六丁目、中央東、中央北一丁目、中央北二丁目、中央北三丁目、中央西一丁目、中央西二丁目、常田一丁目、常田二丁目、常田三丁目、材木町一丁目、材木町二丁目、常入一丁目、踏入一丁目、踏入二丁目、国分一丁目、上田の一部、常磐城の一部、小牧の一部、諏訪形の一部、御所の一部、中之条の一部、秋和の一部、上塩尻の一部、下塩尻の一部、上田原の一部、下之条の一部、神畑の一部、築地の一部、大屋の一部、岩下の一部、蒼久保の一部、国分の一部、福田の一部、吉田の一部、小泉の一部、上野の一部、古里の一部、住吉の一部、芳田の一部、古安曽の一部、下之郷の一部、本郷の一部、五加の一部、中野の一部、小島の一部、保野の一部、舞田の一部、十人の一部、新町の一部、前山の一部、手塚の一部、別所温泉の一部

116,060

3,367

41,755

丸子公共下水道事業

腰越の一部、上丸子の一部、中丸子の一部、下丸子の一部、長瀬の一部、塩川の一部、御嶽堂の一部、生田の一部、西内の一部、鹿教湯温泉の一部、平井の一部、藤原田の一部、東内の一部

22,490

881

11,371

真田公共下水道事業

菅平の一部、横沢の一部、真田の一部、石舟の一部、戸沢の一部、つくし、横尾の一部、四日市、曲尾、萩の一部、大庭、傍陽中組、岡保、入軽井沢の一部、荒井の一部、竹室の一部、中原の一部、下塚

14,030

326

6,097

上田農業集落排水事業

農業集落排水事業実施要綱(58構改D271号。以下「要綱」という。)に基づき事業採択された下組地区の一部、仁古田地区の一部、岡地区の一部、下之郷地区の一部、下小島地区の一部、小井田地区の一部、古安曽地区の一部、保野舞田地区の一部、豊殿南部地区の一部、富士山地区の一部、八木沢地区の一部、浦里地区の一部、室賀地区の一部、林之郷地区の一部、山田地区の一部、小泉地区の一部及び殿城地区の一部

29,300

823.50

9,669

真田農業集落排水事業

要綱に基づき事業採択された上原、中原の一部、下郷沢の一部、表木、町原の一部、出早、下原の一部、大畑の一部、田中の一部、下横道、中横道、上横道の一部

5,200

90

1,716

武石農業集落排水事業

要綱に基づき事業採択された武石沖の一部、武石鳥屋の一部、下武石の一部、上武石の一部、武石下本入の一部、武石上本入の一部、武石小沢根の一部、武石余里の一部、腰越の一部

4,960

195

1,340

上田小規模集合排水処理施設事業

小規模集合排水処理施設整備事業実施要綱(平成6年自治準企第5号)に基づき事業採択された布引地区の一部

180

2

59.40

上田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月6日 条例第217号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第1章
沿革情報
平成18年3月6日 条例第217号
平成20年3月31日 条例第20号
平成22年4月28日 条例第18号
平成25年6月27日 条例第30号
平成27年3月25日 条例第21号
平成27年10月1日 条例第36号
平成29年3月28日 条例第13号
平成31年3月28日 条例第14号
令和元年12月23日 条例第53号