○上田市上下水道審議会条例

平成18年7月1日

条例第304号

(設置)

第1条 上田市水道事業及び下水道事業の管理運営に関し、必要な事項を調査審議するため、上田市上下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、上田市水道事業及び下水道事業の管理運営に関する事項について、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じて調査審議をするものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び関係者のうちから、管理者が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 審議会に、特別な事項を調査審議するため、管理者が必要と認めるときは専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから管理者が委嘱する。

3 専門委員は、当該事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年4月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

上田市上下水道審議会条例

平成18年7月1日 条例第304号

(平成22年4月28日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第2章 組織・処務
沿革情報
平成18年7月1日 条例第304号
平成22年4月28日 条例第18号