○企業職員の職のうち、地方公営企業法第39条第2項の規定により市長が定める職に関する規則

平成18年3月6日

規則第175号

企業職員の職のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、次に掲げるとおりとする。

(1) 局長

(2) 参事及びこれに相当する職

(3) 局付

(4) 課長

(5) 所長

(6) 政策幹及びこれに相当する職

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年5月1日から施行する。

企業職員の職のうち、地方公営企業法第39条第2項の規定により市長が定める職に関する規則

平成18年3月6日 規則第175号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第3章 人事・給与
沿革情報
平成18年3月6日 規則第175号
平成19年3月30日 規則第2号
平成22年4月28日 規則第18号