○上田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月6日

条例第218号

注 平成22年11月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により、企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で次に掲げるもの(この条を除き、以下「職員」という。)の給与の種類は、給料(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬)及び手当とする。

(1) 常時勤務を要する職員

(2) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(第4項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

(3) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 常時勤務を要する職員の手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。第15条の2において同じ。)及び退職手当とする。

4 定年前再任用短時間勤務職員の手当の種類は、管理職手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

5 地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の手当の種類は、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当とする。

6 パートタイム会計年度任用職員の手当の種類は、期末手当とする。

(平25条例16・平26条例24・令元条例45・令4条例28・令5条例38・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(地域手当)

第6条の2 地域手当は、地域における民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して管理者の定める地域に在勤する職員に対して支給する。

(住居手当)

第6条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に対して支給する。

(平22条例31・一部改正)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当及び特殊勤務に係る報酬)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 前項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬について準用する。

(令元条例45・一部改正)

(寒冷地手当)

第9条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当及び時間外勤務に係る報酬)

第10条 時間外勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、時間外勤務に係る報酬)は、正規の勤務時間(会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間。以下同じ。)外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(令元条例45・一部改正)

(休日勤務手当及び休日勤務に係る報酬)

第11条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第6条第1項に規定する休日(当該休日に勤務時間が割り振られその全部について特に勤務することを命ぜられた場合に、当該休日に代わる日として代休日を指定され、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第13条の2において「休日等」という。)に当たっても、正規の給与(パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬)を支給する。

2 休日勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、休日勤務に係る報酬)は、休日等又は管理者が別に定める日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(令元条例45・令4条例28・一部改正)

(夜間勤務手当及び夜間勤務に係る報酬)

第12条 夜間勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、夜間勤務に係る報酬)は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(令元条例45・一部改正)

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条の2 管理職員特別勤務手当は、次の各号のいずれかに該当する勤務をした第4条の規定による管理者が指定する職にある職員に対して支給する。

(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要による週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次号において「週休日等」という。)における勤務

(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要による週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間における勤務

(平27条例20・一部改正)

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(災害派遣手当の支給)

第15条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において読み替えて準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

(平26条例24・全改、令5条例38・一部改正)

(退職手当)

第16条 職員が勤続期間6月以上で退職したとき、又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして別に定めるものをいう。)にあっては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年以内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当等の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当等の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(令元条例45・一部改正)

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、休暇(勤務時間条例第11条に規定する特別休暇で管理者が定める特別休暇、同条例第12条に規定する介護休暇、同条例第12条の2に規定する介護時間及び同条例第13条に規定する組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を除く。)のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平28条例30・一部改正)

(休職者の給与)

第18条 職員(会計年度任用職員を除く。)が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

2 職員が地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。

(令元条例45・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第21条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までの合併前の上田市企業職員、丸子町企業職員又は真田町企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年上田市条例第57号)、丸子町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年丸子町条例第29号)又は企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年真田町条例第22号)の例による。

(平成18年7月1日条例第290号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年10月3日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条第4項の規定は、この条例の施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成19年8月1日から適用する。

(平成21年12月18日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年4月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第16号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成26年6月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年10月7日条例第45号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項第2号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月21日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この条例による改正後の上田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

(令和5年12月21日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

上田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月6日 条例第218号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第3章 人事・給与
沿革情報
平成18年3月6日 条例第218号
平成18年7月1日 条例第290号
平成19年10月3日 条例第37号
平成20年3月31日 条例第2号
平成20年3月31日 条例第3号
平成20年3月31日 条例第4号
平成21年12月18日 条例第41号
平成22年4月28日 条例第18号
平成22年11月30日 条例第31号
平成25年3月27日 条例第16号
平成26年6月27日 条例第24号
平成27年3月25日 条例第20号
平成28年12月21日 条例第30号
令和元年10月7日 条例第45号
令和4年12月21日 条例第28号
令和5年12月21日 条例第38号