○上田市下水道排水設備設置資金融資利子補給要綱

平成18年3月6日

上下水道局告示第1号

注 平成28年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定による処理区域内で排水設備を設置しようとする者に、融資機関が融資を行った場合において、当該融資機関に対し予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「排水設備」とは、上田市下水道条例(平成18年条例第220号)第2条第4号に規定する排水設備をいう。

(利子補給の対象者)

第3条 利子補給の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 建築物の所有者又は建築物の所有者の同意を得た占有者であること。

(2) 市税、下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金、農業集落排水事業加入金、水道料金、下水道使用料及び集落排水施設使用料の滞納がないこと。

(平28上下水道局告示1・一部改正)

(融資の種類、利子補給率等)

第4条 利子補給の対象となる融資の種類、限度額等は、次のとおりとする。

(1) 融資の種類 既存の建築物に排水設備を新設するために要する資金

(2) 融資の限度額 1件当たり100万円

(3) 利子補給期間 5年以内

(4) 利子補給率 年1.9パーセント以内

(5) 償還方法 元金均等又は元利均等によるほか、融資機関の定める方法

(6) 融資利率 融資機関の定めた利率

(7) 延滞利子 融資を受けた者の負担

(平28上下水道局告示1・一部改正)

(利子補給の申請)

第5条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備設置資金融資利子補給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 排水設備等新設等計画確認申請書

(2) 排水設備の設置工事の見積書

(3) その他管理者が必要と認める書類

(利子補給の決定の通知)

第6条 管理者は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査の上、排水設備設置資金融資利子補給(決定・不決定)通知書(様式第2号次条において「通知書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(融資の手続)

第7条 前条の規定により、利子補給決定の通知を受けた申請者は、通知書の交付の日から30日以内に当該通知書を融資機関に提出し、借入れの手続をしなければならない。

(完了検査)

第8条 申請者は、排水設備の設置工事が完了した場合は、排水設備設置工事完了届出書(様式第3号)を管理者に提出し完了検査を受けなければならない。

(検査済通知)

第9条 管理者は、申請者の排水設備の設置工事が完了検査に合格した場合は、排水設備設置工事検査済通知書(様式第4号。以下「検査済通知書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により、検査済通知書の交付を受けた申請者は、検査済通知書の交付の日から30日以内に検査済通知書を融資機関に提出し、融資を受けるものとする。

(融資の報告)

第10条 融資機関は、この告示に基づく融資を行ったときは、排水設備設置資金融資報告書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の排水設備設置資金融資報告書には、融資を受けた申請者ごとの償還表を添付するものとする。当初の償還表に変更のある場合も、同様とする。

(利子補給の方法)

第11条 利子補給は、次の区分により融資機関に対して行う。

(1) 1月1日から6月末日までに融資した分 7月10日まで

(2) 7月1日から12月末日までに融資した分 1月10日まで

(準用)

第12条 上田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第217号)第2条第2項に規定する農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設事業における利子補給金の交付については、この告示を適用するものとする。

(平28上下水道局告示1・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下水道排水設備資金融資利子補給要綱(平成13年上田市上下水道局告示第2号)、丸子町下水道改造資金融資あっせん及び利子補給要綱(平成10年丸子町告示第9号)、真田町水洗化資金融資に対する利子補給金交付要綱(平成8年真田町告示第52号)、武石村水洗化資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成5年武石村規則第12号)又は武石村水洗化資金融資あっせん及び利子補給に関する条例(平成5年武石村条例第13号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(上田市下水道排水設備設置資金融資利子補給要綱の廃止に伴う経過措置)

3 上田市下水道排水設備設置資金融資利子補給要綱(平成18年告示第81号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日上下水局告示第2号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日上下水局告示第3号)

この告示は、平成22年4月28日から施行する。

(平成28年3月25日上下水道局告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日上下水道局告示第2号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3上下水道局告示2・一部改正)

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(令3上下水道局告示2・一部改正)

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(令3上下水道局告示2・一部改正)

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(令3上下水道局告示2・一部改正)

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上田市下水道排水設備設置資金融資利子補給要綱

平成18年3月6日 上下水道局告示第1号

(令和4年1月1日施行)