○上田市消防団の設置等に関する条例

平成18年3月6日

条例第224号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により、消防団を設置する。

(名称及び管轄区域)

第2条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

管轄区域

上田市消防団

上田市の区域

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成18年4月3日までの消防団の名称及び管轄区域については、第2条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

名称

管轄区域

上田市上田消防団

合併前の上田市の区域

上田市丸子消防団

合併前の丸子町の区域

上田市真田消防団

合併前の真田町の区域

上田市武石消防団

合併前の武石村の区域

(平成18年9月29日条例第314号)

この条例は、公布の日から施行する。

上田市消防団の設置等に関する条例

平成18年3月6日 条例第224号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第13編 防災・消防/第1章 消防団
沿革情報
平成18年3月6日 条例第224号
平成18年9月29日 条例第314号