○上田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成18年3月6日
条例第225号
注 平成25年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条第1項の規定により、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定員は、1,850人とする。
(平25条例15・令4条例7・一部改正)
(団員の種類)
第2条の2 団員は、基本団員及び機能別団員とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の団員をいう。
3 機能別団員は、市長が定める特定の消防事務に限り従事する団員をいう。
(令5条例10・追加)
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は市長の承認を経て団長が、次の資格を有する者のうちから任用する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 当該消防団の管轄区域内に居住し、勤務し、又は通学する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(平28条例20・一部改正)
(機能別団員の任期)
第3条の2 機能別団員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(令5条例10・追加)
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(令元条例44・令4条例7・一部改正)
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。
(平28条例20・令元条例44・一部改正)
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(処分の手続)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、一般職の職員の例による。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬及び費用弁償)
第12条 団員の報酬及び費用弁償は、上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第44号)の定めるところによる。
(令5条例10・一部改正)
(公務災害補償)
第13条 団員で公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法は、上田市消防団員等公務災害補償条例(平成18年条例第226号)の定めるところによる。
(令5条例10・一部改正)
(退職報償金)
第14条 団員(機能別団員を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法は、上田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成18年条例第227号)の定めるところによる。
(令5条例10・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年三条市条例第35号)、丸子町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年丸子町条例第22号)、真田町消防団条例(昭和33年真田町条例第25号)又は武石村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年武石村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
名称 | 定員 |
上田市上田消防団 | 1,200人 |
上田市丸子消防団 | 590人 |
上田市真田消防団 | 500人 |
上田市武石消防団 | 200人 |
附則(平成18年9月29日条例第314号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月7日条例第44号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。