○上田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
平成18年3月6日
条例第227号
注 平成26年6月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定により、消防団員で非常勤の者(以下「非常勤消防団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、非常勤消防団員(上田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年条例第225号)第2条の2第3項に規定する機能別団員を除く。以下同じ。)として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。
(令5条例10・一部改正)
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合においては、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
第4条の2 非常勤消防団員が一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(遺族からの排除)
第5条の2 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(平26条例23・一部改正)
(退職報償金支給の時期)
第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。
(支給手続)
第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、非常勤消防団員が合併前の上田市、丸子町、真田町又は武石村の非常勤消防団員(以下「合併前非常勤消防団員」という。)として勤務していた期間(合併前の上田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年上田市条例第58号)、丸子町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年丸子町条例第4号)、真田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年真田町条例第30号)又は武石村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年武石村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき当該非常勤の消防団員として勤務した期間に合算しないこととされているものを除く。)は、この条例の規定による勤務年数に合算するものとする。
3 施行日の前日までに退職した合併前非常勤消防団員で、施行日において合併前の条例の規定による退職報償金の支給を受けていないものの退職報償金の支給については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日において合併前非常勤消防団員としての勤務年数が5年に満たない非常勤消防団員が施行日以後において第2項の規定により合算された勤務年数が5年に満たないで退職した場合の退職報償金の支給については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年7月1日条例第305号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の上田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年9月29日条例第314号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の上田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(令和5年3月30日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平26条例23・全改)
退職報償金支給額表
階級別 勤務年数 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 班長 | 団員 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
5年 | 239,000 | 229,000 | 219,000 | 214,000 | 204,000 | 200,000 |
6年 | 260,000 | 249,000 | 238,800 | 231,800 | 219,800 | 212,800 |
7年 | 281,000 | 269,000 | 258,600 | 249,600 | 235,600 | 225,600 |
8年 | 302,000 | 289,000 | 278,400 | 267,400 | 251,400 | 238,400 |
9年 | 323,000 | 309,000 | 298,200 | 285,200 | 267,200 | 251,200 |
10年 | 344,000 | 329,000 | 318,000 | 303,000 | 283,000 | 264,000 |
11年 | 367,000 | 349,000 | 337,000 | 320,000 | 298,000 | 278,000 |
12年 | 390,000 | 369,000 | 356,000 | 337,000 | 313,000 | 292,000 |
13年 | 413,000 | 389,000 | 375,000 | 354,000 | 328,000 | 306,000 |
14年 | 436,000 | 409,000 | 394,000 | 371,000 | 343,000 | 320,000 |
15年 | 459,000 | 429,000 | 413,000 | 388,000 | 358,000 | 334,000 |
16年 | 486,000 | 450,000 | 433,000 | 406,000 | 374,000 | 349,000 |
17年 | 513,000 | 471,000 | 453,000 | 424,000 | 390,000 | 364,000 |
18年 | 540,000 | 492,000 | 473,000 | 442,000 | 406,000 | 379,000 |
19年 | 567,000 | 513,000 | 493,000 | 460,000 | 422,000 | 394,000 |
20年 | 594,000 | 534,000 | 513,000 | 478,000 | 438,000 | 409,000 |
21年 | 631,000 | 569,000 | 542,200 | 507,200 | 463,200 | 431,000 |
22年 | 668,000 | 604,000 | 571,400 | 536,400 | 488,400 | 453,000 |
23年 | 705,000 | 639,000 | 600,600 | 565,600 | 513,600 | 475,000 |
24年 | 742,000 | 674,000 | 629,800 | 594,800 | 538,800 | 497,000 |
25年 | 779,000 | 709,000 | 659,000 | 624,000 | 564,000 | 519,000 |
26年 | 819,000 | 749,000 | 697,000 | 661,000 | 598,000 | 553,000 |
27年 | 859,000 | 789,000 | 735,000 | 698,000 | 632,000 | 587,000 |
28年 | 899,000 | 829,000 | 773,000 | 735,000 | 666,000 | 621,000 |
29年 | 939,000 | 869,000 | 811,000 | 772,000 | 700,000 | 655,000 |
30年以上 | 979,000 | 909,000 | 849,000 | 809,000 | 734,000 | 689,000 |