○上田市消防団員等表彰規程

平成18年3月6日

告示第82号

(趣旨)

第1条 本市消防団及び団員並びに消防等に協力した者で、特に功労顕著な者(以下「消防団員等」という。)は、この告示の定めるところによりこれを表彰する。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、次の6種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

(3) 感謝状

(4) 功績章(別記様式)

(5) 功労章(別記様式)

(6) 永年勤続功労章(別記様式)

2 前項の表彰にあわせて、市長の定めるところにより、予算の範囲内で賞金その他副賞を授与することができる。

(表彰の条件)

第3条 賞詞は、消防団員が、次の各号のいずれかに該当し、一般職員又は団員の模範であって表彰することを適当と認めた場合に、市長又は市長の承認を得て消防団長が授与する。

(1) 水火災等の防護に当たり、災厄を被ること又は危難を予断できるのにかかわらず、これに顧みることなく職務を遂行したために職を殉じたとき。

(2) 水火災等の防護に当たり、災厄を被ること又は危難を予断できるのにかかわらず、これを顧みることなく職務を遂行したとき。

(3) 火災時における人命救助及び救護等に当たり、功労が大きいとき。

(4) 消防機械器具及び資材の考案発明又は改善をなし、有力な効果をあげたとき。

(5) その他表彰することが適当と認められるとき。

2 賞状は、消防団の分団が、次の各号のいずれかに該当し、表彰することを適当と認めた場合に、市長又は市長の承認を得て消防団長が授与する。

(1) 職務上、水火災等の災害時における消防の行動が、特に著しい功労であったとき。

(2) 演習及び訓練に、特に優秀な成績をあげ、他の模範と認められるとき。

(3) 前項第3号に該当するとき。

(4) 火災を早期に発見し、その功労が大きいとき。

(5) その他表彰することが適当と認められるとき。

3 感謝状は、市民又は市民の団体が、次の各号のいずれかに該当し、表彰することを適当と認めた場合に、市長が授与する。

(1) 消防行政への尽力

(2) 水火災の予防

(3) 火災延焼防止又は水害の防止

(4) 水火災時の人命救助及び救護

(5) 災害時の警戒防護

(6) その他表彰することが適当と認められるとき。

4 功績章は、消防団員が次の各号のいずれかに該当し、団員の模範であって、表彰することを適当と認めた場合に、市長が授与する。

(1) 10年以上消防団員の職にある者

(2) 分団長以上の職にある者

(3) その他表彰することが適当と認められる者

5 功労章は、消防団員が次の各号のいずれかに該当し、団員の模範であって、表彰することが適当と認めた場合に、市長の承認を得て消防団長が授与する。

(1) 7年以上消防団員の職にある者

(2) 副分団長以上の職にある者

(3) その他表彰することが適当と認められる者

6 永年勤続功労章は、15年以上消防団員の職にある者に、市長の承認を得て消防団長が授与する。

(表彰の時期)

第4条 前条による表彰は、毎年その年度中の功労に対し、翌新年の出初め式に行う。ただし、必要と認めたときは、その都度行うことができる。

(死亡者の表彰)

第5条 表彰を受けるべき者が表彰を受ける前に死亡したときは、生前の日にさかのぼり表彰する。この場合の表彰物件は、これを遺族に贈与する。

2 前項の遺族とは、被表彰者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟及び姉妹の順序により、被表彰者の死亡当時同一世帯にあったものをいう。

(表彰の手続)

第6条 この告示による表彰条件を調査審議する組織を設けるものとする。

第7条 消防団員等で、人命救助又は有効適切な職務執行その他この告示の定める表彰に価する者があったときは、関係統率者は、所定の文書によって市長に表彰方を申請しなければならない。ただし、この場合、申請を立証する証人の名称又は部署名を添えなければならない。

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、第6条に規定する調査審議する組織に付託し、その審査を経て、表彰の種別及び程度を決定し、これを行わなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるものを除くほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第4項から第6項までの表彰条件に係る在職年数については、合併前の上田市消防団、丸子町消防団、真田町消防団又は武石村消防団の団員としての在職年数を通算できるものとする。

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上田市消防団員等表彰規程

平成18年3月6日 告示第82号

(平成18年3月6日施行)