○上田市消防委員会条例

平成18年3月6日

条例第228号

(設置)

第1条 本市における消防の十分な発達に資し、もって消防行政の円滑な運営について調査審議するため、上田市消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするものとし、及びこれらに関し必要と認める事項について、市長に意見を述べることができる。

(1) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善強化に関する事項

(2) その他消防に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 消防関係者 4人以内

(2) 学識経験のある者 10人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

上田市消防委員会条例

平成18年3月6日 条例第228号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第13編 防災・消防/第1章 消防団
沿革情報
平成18年3月6日 条例第228号