○上田市消防委員会条例
平成18年3月6日
条例第228号
(設置)
第1条 本市における消防の十分な発達に資し、もって消防行政の円滑な運営について調査審議するため、上田市消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするものとし、及びこれらに関し必要と認める事項について、市長に意見を述べることができる。
(1) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善強化に関する事項
(2) その他消防に関する重要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 消防関係者 4人以内
(2) 学識経験のある者 10人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。