○上田市防災会議条例

平成18年3月6日

条例第229号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定により、上田市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 上田市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条に規定する上田市水防計画を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平24条例3・平24条例28・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が任命する者

(3) 長野県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(4) 長野県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(5) 市の職員のうちから市長が指名する者

(6) 教育長

(7) 消防団長

(8) 上田地域広域連合消防本部消防長

(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(11) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者

6 前項に掲げる委員の定数は、45人以内とする。

7 第5項第9号から第11号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(平24条例28・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、長野県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成24年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月4日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

上田市防災会議条例

平成18年3月6日 条例第229号

(平成24年10月4日施行)

体系情報
第13編 防災・消防/第3章
沿革情報
平成18年3月6日 条例第229号
平成24年3月26日 条例第3号
平成24年10月4日 条例第28号