○上田市防災センター条例

平成18年3月6日

条例第231号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、地域住民の連帯意識に基づく自主防災活動を積極的に推進し、地域ぐるみの防災体制の確立を図るため、防災センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市東部地区防災センター

上田市常田二丁目30番20号

上田市川辺・泉田地区防災センター

上田市福田30番地4

上田市南部地区防災センター

上田市天神二丁目1番24号

上田市川西地区防災センター

上田市岡1262番地1

上田市城下地区防災センター

上田市御所288番地4

(平28条例22・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用許可に関する業務

(2) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 センターは、無休とする。ただし、センターを臨時に休館する場合は、指定管理者が市長の承認を得て行わなければならない。

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、センターの利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(利用料金)

第9条 センターを利用しようとする者は、第7条の許可を受けたときにセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更するときも、同様とする。

(利用料金の減額又は免除)

第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い利用料金を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、センターの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のコミュニティ施設条例(平成8年上田市条例第13号)、真田町本原地区コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例(平成15年真田町条例第30号)又は真田町長地区コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例(平成16年真田町条例第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市防災センター条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった上田市本原地区コミュニティ消防センター利用料金及び上田市長地区コミュニティ消防センター利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年7月5日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市解放会館条例、上田市霊園条例、上田市コミュニティ施設条例、上田道と川の駅交流センター条例及び上田市防災センター条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(平28条例22・令元条例27・一部改正)

1 上田市東部地区防災センター利用料金

利用区分

利用料金

午前

(午前8時30分から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時から午後10時まで)

昼間

(午前8時30分から午後5時まで)

研修室

2,030円

2,540円

3,050円

4,550円

展示室

810円

1,010円

1,010円

1,520円

第1会議室

1,010円

1,010円

1,520円

2,030円

第2会議室

1,010円

1,010円

1,520円

2,030円

第1会議室及び第2会議室

1,520円

1,520円

2,030円

3,050円

調理室

1,010円

1,270円

1,520円

2,290円

2 上田市川辺・泉田地区防災センター利用料金

利用区分

利用料金

午前

(午前8時30分から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時から午後10時まで)

昼間

(午前8時30分から午後5時まで)

研修室

1,520円

1,730円

2,240円

3,050円

展示室

400円

500円

500円

710円

第1会議室

500円

500円

710円

1,010円

第2会議室

610円

610円

810円

1,220円

調理室

760円

860円

1,120円

1,520円

3 上田市南部地区防災センター利用料金

利用区分

利用料金(1時間当たり)

研修室

810円

第1会議室

400円

第2会議室

400円

第3会議室

400円

調理室

400円

4 上田市川西地区防災センター利用料金

利用区分

利用料金(1時間当たり)

研修室

810円

第1会議室

810円

第2会議室

450円

第3会議室

450円

調理室

400円

5 上田市城下地区防災センター利用料金

利用区分

利用料金

午前

(午前8時30分から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時から午後10時まで)

昼間

(午前8時30分から午後5時まで)

第1研修室

1,520円

2,030円

2,540円

4,050円

第2研修室

610円

810円

1,010円

1,620円

第3研修室

610円

810円

1,010円

1,620円

全室

3,050円

4,050円

4,550円

8,100円

調理室

760円

1,010円

1,270円

2,030円

6 冷暖房利用料金

市長が別に定める実費相当額

上田市防災センター条例

平成18年3月6日 条例第231号

(令和元年10月1日施行)