○通学費補助金交付要綱
昭和53年4月1日
上田市告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は義務教育の児童及び生徒(以下「児童等」という。)が通学のため要する費用について保護者の負担を軽減するため、当該費用を補助することについて、補助金等交付規則(昭和45年上田市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、上田市に住所を有する児童等で教育委員会が定める通学区における通学のため、交通機関を利用して運賃を負担することを常例としているもの又は自動車、自転車、徒歩等により通学することを常例としているものであって、次の各号に掲げるものとする。ただし、上田市要保護及び準要保護児童等援助費支給要綱(平成18年告示第6号)及び上田市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成18年告示第7号)の規定により通学費の補給を受けている者は除く。
(1) 通学距離が片道3キロメートル以上であって交通機関を利用している小学校の児童
(2) 通学距離が片道4キロメートル以上であって交通機関を利用している中学校の生徒
(3) 通学距離が片道3キロメートル以上であって、かつ、自転車又は徒歩により通学する児童等
(4) その他市長が適当と認める児童等
(算出の基準)
第3条 運賃及び距離は、運賃、時間、距離等の事情にてらし、経済的かつ合理的と認められる通常の通学経路及び方法によるものとする。
(交付を受ける者)
第4条 通学費補助金は、第2条に該当する児童等の保護者に交付する。
(補助金交付の条件)
第5条 補助金の交付の条件は、前条に規定する保護者に市税の滞納がないこととする。
(1) 第2条第1号に掲げる児童 その月の通学に要した運賃額の10分の8に相当する額(その額に10円未満のは数があるときは、そのは数を切り捨てた額)とし、その額と運賃に2,300円以上の差額があるときは、その差額から2,300円を控除した額をその額に加算して交付するものとする。
(3) 第2条第3号に掲げる児童等 年額4,500円
(4) その他市長が適当と認める児童等 別に定める額
3 第1項第3号に該当する者のうち、年の中途で転居等をしたときは、月割りをもって計算する。この場合において、月の中途で転居等をしたときは、1か月とみなす。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする児童等の保護者は、通学費補助金交付申請及び受領に係る権限を学校長に委任することができる。
2 保護者又は前項の規定により委任をうけた学校長は、通学費補助金交付申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 第6条第1項第3号の補助金は、保護者又は学校長の請求に応じ、3月に年額をもって支払うものとする。ただし、年の中途で転出したときは、その転出した月に支払うものとする。
附則
1 この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、既に支給されているものについては、当分の間従前の例による。
附則(昭和58年上田市告示第24号)~附則(平成2年上田市告示第30号) 略
附則(平成4年3月25日上田市告示第32号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日上田市告示第38号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日上田市告示第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第54号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日告示第100号)
この告示は、平成19年6月29日から施行する。