○上田市別所温泉財産区議会議員報酬審議会条例
平成18年3月6日
条例第236号
(設置)
第1条 上田市別所温泉財産区議会の議員(以下「財産区議会議員」という。)の議員報酬の額について、調査審議するため、上田市別所温泉財産区議会議員報酬審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、財産区議会議員の議員報酬の額の改定について、市長の諮問に応じて調査審議をするものとする。
(組織等)
第3条 審議会は、委員4人以内をもって組織する。
2 委員は、区域内の住民のうちから必要の都度市長が委嘱する。
3 委員は、その諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。