○上田市下室賀財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成18年3月6日
条例第247号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、上田市下室賀財産区議会の議長、副議長及び議員(以下「財産区議会議員」という。)の議員報酬及び費用弁償等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 財産区議会議員に支給する議員報酬は、別表に掲げる額とする。
(議員報酬の支給期及び支給方法)
第3条 財産区議会議員の議員報酬の支給期は、会計年度の末月とする。
2 財産区議会議員が年度中途において就任したとき又は退任したときは、月割により議員報酬を支給する。ただし、月を同じにして職に異動を生じたときは、その月の翌日から新たな職に対する議員報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 財産区議会議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、それらの額及び支給方法は、上田市職員等の旅費に関する条例(平成18年上田市条例第52号)を準用する。
(期末手当)
第5条 財産区議会議員で6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日。以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。
2 期末手当の支給額は、上田市職員の給与に関する条例(平成18年上田市条例第48号)の各相当規定を準用して算出される額とする。この場合において、「給料」とあるのは「第2条に規定する議員報酬の額を12月で除して得た額」と読み替えるものとする。
3 期末手当の支給期は、6月又は12月とする。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 議員報酬の額 |
議長 | 年額 72,000円 |
副議長 | 年額 54,000円 |
議員 | 年額 49,200円 |