○上田市平井財産区議会設置条例
平成18年7月1日
条例第298号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第295条の規定により、上田市平井財産区(以下「財産区」という。)に議会(以下「区議会」という。)を置く。
(定数及び任期)
第2条 区議会の議員の定数は6人とし、その任期は4年とする。
2 前項の任期の起算及び補欠議員の在任期間その他については、法第93条第2項の規定を準用する。
(選挙権)
第3条 財産区の区域内に住所を有し、上田市の議会の議員の選挙権を有する者は、区議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第4条 区議会の議員の選挙権を有し、年齢満25歳以上の者は、区議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第5条 区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、上田市の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中、区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分の抄本による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(丸子町平井財産区議会条例の廃止)
2 丸子町平井財産区議会条例(昭和30年丸子町条例第4号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。