○上田市長財産区特別会計条例
平成18年3月6日
条例第265号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、上田市長財産区(以下「財産区」という。)の円滑な運営と経理の適正を図るため、上田市長財産区特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、財産収入その他の諸収入をもってその歳入とし、財産区の管理及び運営に要する経費その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。