○上田市長財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年3月6日
条例第266号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、上田市長財産区議会の議長、副議長及び議員(以下「議会の議員」という。)の議員報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議会の議員に支給する議員報酬は、別表に掲げる額とする。
(議員報酬の支給期及び支給方法)
第3条 議会の議員の議員報酬の支給期は、会計年度の末月とする。
2 議会の議員が、年度中途において就任したとき又は退任したときは、月割により議員報酬を支給する。ただし、1月に満たない月に係る議員報酬は、その月の現日数を基礎として日割により計算した額とする。
3 議会の議員が、月を同じにして職を異にしたときは、その月の翌日から新たな職に対する議員報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 議会の議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とし、それらの額及び支給方法は、上田市職員等の旅費に関する条例(平成18年上田市条例第52号)を準用する。
(支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、議会の議員の議員報酬及び旅費の支給方法に関しては、上田市職員の給与及び旅費に関して規定する条例の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(適用区分)
2 この条例に基づく議会の議員の報酬の支給については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の長財産区の議会の議員及び運営委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年真田町条例第43号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づく議会の議員の報酬の支給については、平成17年度に限り、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 議員報酬の額 |
議長 | 年額 19,000円 |
副議長 | 年額 15,000円 |
議員 | 年額 11,500円 |