○上田市武石財産区議会設置条例
平成18年7月1日
条例第301号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第295条の規定により、上田市武石財産区(以下「財産区」という。)に議会(以下「区議会」という。)を置く。
(定数及び任期)
第2条 区議会の議員の定数は8人とし、その任期は4年とする。
2 前項の任期の起算及び補欠議員の在任期間その他については、法第93条第2項の規定を準用する。
(選挙権)
第3条 財産区の区域内に住所を有し、上田市の議会の議員の選挙権を有する者は、区議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第4条 区議会の議員の選挙権を有し、年齢満25歳以上の者は、区議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第5条 区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、上田市の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中、区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分の抄本による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。