○上田市議会議員記章規程

平成18年4月27日

議会訓令第1号

(記章の着用)

第1条 上田市議会議員は、市議会開会中及び議員であることを表現する場合において、記章を着用しなければならない。

(記章の様式)

第2条 記章の様式は、全国市議会議長会において定めたものによる。

(記章の再交付)

第3条 記章を亡失し、又は損傷したときは、その旨議長に申し出て再交付を受けなければならない。

2 前項の場合において、不可抗力によるものでないときは、その実費を弁償しなければならない。

この訓令は、告示の日から施行する。

上田市議会議員記章規程

平成18年4月27日 議会訓令第1号

(平成18年4月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月27日 議会訓令第1号