○上田市議会議員記章規程
平成18年4月27日
議会訓令第1号
(記章の着用)
第1条 上田市議会議員は、市議会開会中及び議員であることを表現する場合において、記章を着用しなければならない。
(記章の様式)
第2条 記章の様式は、全国市議会議長会において定めたものによる。
(記章の再交付)
第3条 記章を亡失し、又は損傷したときは、その旨議長に申し出て再交付を受けなければならない。
2 前項の場合において、不可抗力によるものでないときは、その実費を弁償しなければならない。
附則
この訓令は、告示の日から施行する。
平成18年4月27日 議会訓令第1号
(平成18年4月27日施行)