○上田市地域協議会規則
平成18年7月1日
規則第208号
注 令和3年11月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市地域自治センター条例(平成18年条例第10号。以下「条例」という。)第5条第3項及び第11条の規定により、地域協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(地域協議会の名称等)
第2条 地域協議会の名称及び対象地区並びに当該地域協議会を所管する地域自治センターは、次のとおりとする。
名称 | 対象地区 | 所管する地域自治センター |
上田右岸地域協議会 | 東部地区、南部地区、中央地区、北部地区、西部地区、塩尻地区、神川地区、神科地区及び豊殿地区 | 上田地域自治センター 豊殿地域自治センター |
上田左岸地域協議会 | 城下地区、川辺地区、泉田地区、東塩田地区、中塩田地区、西塩田地区、別所温泉地区及び川西地区 | 上田地域自治センター 塩田地域自治センター 川西地域自治センター |
丸子地域協議会 | 丸子地区 | 丸子地域自治センター |
真田地域協議会 | 真田地区 | 真田地域自治センター |
武石地域協議会 | 武石地区 | 武石地域自治センター |
(令3規則13・一部改正)
(地域協議会の対象地区に係る重要事項等)
第3条 条例第7条第1項に規定する地域協議会の対象地区に係る重要事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 新市建設計画に関する事項
(2) 総合計画の基本構想及び基本計画に関する事項
(3) 合併協定書の合意事項
(4) 重要な公共施設の設置又は廃止に関する事項
(5) 地域振興事業基金の活用に関する事項
3 市長は前2項の規定にかかわらず、特に必要と認める事項については、あらかじめ地域協議会の意見を聴き、又は諮問するものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年7年1日から施行する。
附則(平成18年7月10日規則第215号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。