○上田市武石財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年7月28日

条例第307号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、上田市武石財産区議会の議長、副議長及び議員(以下「財産区議会議員」という。)の議員報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 財産区議会議員に支給する議員報酬は、別表に掲げる額とする。

(議員報酬の支給期及び支給方法)

第3条 財産区議会議員の議員報酬の支給方法については、上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年上田市条例第44号。以下「特別職等給与条例」という。)の規定を準用する。ただし、財産区議会議員に支給する議員報酬の支給期は、会計年度の末月とする。

(費用弁償)

第4条 財産区議会議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類及び額は、特別職等給与条例を準用する。この場合において、特別職等給与条例第13条第2項中「別表第3及び別表第4に掲げる職員」とあるのは「財産区議会議員」と読み替えるものとする。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、財産区議会議員の議員報酬及び旅費の支給方法に関しては、上田市職員の給与及び旅費に関して規定する条例の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市武石財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

議員報酬の額

議長

年額 20,000円

副議長

年額 15,000円

議員

年額 11,500円

上田市武石財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年7月28日 条例第307号

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第14編 その他/第2章 財産区
沿革情報
平成18年7月28日 条例第307号
平成20年12月22日 条例第50号