○上田市議会の議決事件に関する条例

平成18年9月29日

条例第315号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会が議決すべき事件に関し必要な事項を定めるものとする。

(議決事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、上田市の長期基本構想及びこれに即した基本計画の策定及び変更とする。

(平27条例30・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月9日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

上田市議会の議決事件に関する条例

平成18年9月29日 条例第315号

(平成27年7月9日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年9月29日 条例第315号
平成27年7月9日 条例第30号