○上田市収納推進本部規程
平成18年8月24日
訓令第27号
注 平成25年3月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 収納率の向上、市民の税負担等の公平及び財源確保について必要な対策を講ずるため、上田市収納推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項について協議し、又は検討し、市の債権の収納対策を効果的に進めるものとする。
(1) 市の債権の収納対策に係る政策的事項に関すること。
(2) 市の債権の収納計画及び収納状況の把握に関すること。
(3) その他市の債権の収納対策を進める上で必要なこと。
(令4訓令4・一部改正)
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長を充て、副本部長は財政部長及び会計管理者を充てる。
3 本部員は、総務部長、市民まちづくり推進部長、福祉部長、健康こども未来部長、都市建設部長、丸子地域自治センター長、真田地域自治センター長、武石地域自治センター長及び上下水道局長を充てる。
(平25訓令1・平27訓令1・平31訓令1・令5訓令1・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、財政部長の職にある者がその職務を代理する。
(収納対策推進委員会)
第5条 推進本部に収納対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は財政部長を充て、副委員長は財政部債権管理室長を充てる。
4 委員は、財政部税務課長及び収納管理課長、市民まちづくり推進部人権共生課長、福祉部福祉課長及び高齢者介護課長、健康こども未来部国保年金課長及び保育課長、都市建設部住宅政策課長並びに上下水道局サービス課長を充てる。
(平25訓令1・平27訓令1・平31訓令1・令4訓令4・令5訓令1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第6条 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表し、及び推進委員会における協議又は検討の結果を推進本部に報告するものとする。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じ、推進本部の会議の招集を本部長に求めることができる。
3 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
4 委員長は、必要と認めるときは、推進委員会の会議に委員以外の職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進本部の庶務は、債権管理室において処理する。
(令5訓令1・一部改正)
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成18年8月24日から施行する。
附則(平成18年10月1日訓令第29号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第14条、第17条、第22条、第25条、第28条及び第30条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定により会計管理者が任命された日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月28日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月28日から施行する。ただし、第1条中上田市物品購入等指名業者選定委員会規程第2条第1項の改正規定(「会計管理者」の次に「上下水道局長」を加える部分に限る。)及び第4条中上田市収納推進本部規程第3条第3項の改正規定は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。