○上田市別所温泉財産区議会委員会条例
平成18年12月22日
条例第322号
(常任委員会の設置)
第1条 上田市別所温泉財産区議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
名称 | 定数 | 所管事項 |
共同浴場委員会 | 4人 | 共同浴場の運営に関すること。 |
温泉管理委員会 | 6人 | 1 温泉調査に関すること。 2 温泉の引湯に関すること。 3 機械の管理に関すること。 |
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、議員の任期とする。
(委員の選任)
第4条 常任委員は、議長が会議に諮って指名する。
(委員長)
第5条 常任委員会に委員長を置く。
2 委員長は、常任委員会において互選する。
3 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の職務代行)
第6条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(招集)
第7条 常任委員会は、委員長が招集する。
(準用)
第8条 この条例に定めるもののほか、常任委員会に関し必要な事項は、上田市議会委員会条例(平成18年上田市条例第280号)の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。