○上田市意思疎通支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第173号
(趣旨)
第1条 この告示は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者等又は要約筆記者の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図るため、上田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年条例第311号。以下「条例」という。)第2条第1項第6号の規定により、市が実施する意思疎通支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25告示48・平26告示69・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「手話通訳者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者
(2) 手話通訳者 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者
(3) 手話奉仕員 市町村で実施する奉仕員養成研修事業において手話奉仕員として登録された者
2 この事業において「要約筆記者」とは、都道府県で実施する要約筆記者養成研修事業において要約筆記者として登録された者及びそれと同等と認められる者をいう。
(平27告示50・一部改正)
(利用対象者)
第3条 事業のサービス(以下「サービス」という。)を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、条例第3条第1項に規定する障害者等で、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障があるものとする。
(派遣の範囲)
第4条 利用対象者がサービスを受けることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 医療機関の受診、相談又は健康診断を受ける場合
(2) 官公庁、学校その他の公的機関に赴いて行う手続、相談又は事業に参加する場合
(3) 就職面接その他の就労に関する活動を行う場合
(4) 聴覚障害者のために実施される会議又は研修会に参加する場合
(5) 冠婚葬祭、地域活動等に参加する場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合
(派遣地域)
第5条 手話通訳者等又は要約筆記者を派遣する地域は、上田市内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、手話通訳者等又は要約筆記者を派遣することが必要であると認めるときは、手話通訳者等又は要約筆記者を市外に派遣することができるものとする。ただし、市長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により手話通訳者等又は要約筆記者を派遣することができないときは、他の市町村の登録手話通訳者又は要約筆記者を派遣するものとする。
(平29告示74・一部改正)
(利用の申請)
第6条 サービスを利用しようとする者又はその保護者は、あらかじめ手話通訳者等・要約筆記者派遣申請書(様式第1号)により、原則として派遣を必要とする日の7日前までに市長に申請しなければならない。
(活動の報告)
第7条 手話通訳者等又は要約筆記者は、活動終了後速やかに、手話通訳者等・要約筆記者派遣実施報告書(様式第3号)を提出するものとする。
(平26告示69・一部改正)
(費用負担)
第8条 事業に係る利用者負担は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、第5条第2項ただし書の規定により、手話通訳者等又は要約筆記者を派遣したときは、その費用を負担するものとする。
3 前2項に規定する報償は、各月の派遣分をまとめ、翌月末までに支払うものとする。
(平29告示74・一部改正)
(手話通訳者等又は要約筆記者の責務)
第10条 手話通訳者等又は要約筆記者は、障害者等の人格を尊重するとともに、信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。
2 手話通訳者等又は要約筆記者は、その活動に関して知り得た情報を正当な理由なく、他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 手話通訳者等又は要約筆記者は、手話通訳等に係る研修等に積極的に参加し、自己研鑚に努めるものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、サービスの実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第48号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第69号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第50号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第74号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第88号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第173号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平29告示74・全改)
区分 | 報償額 | 摘要 | |
派遣時間 | 1時間まで | 2,000円 | 対象時間は、派遣先到着時刻から活動終了時までの実際に業務に従事した時間とする。 |
1時間を超えた場合、30分ごと | 1,000円 | ||
派遣先との往復に係る移動時間 | 1時間まで | 1,000円 | 対象時間は、自宅から派遣先までの往復に要した時間とする。 |
1時間を超えた場合、30分ごと | 500円 | ||
交通費 | 自家用車の場合 | 1kmあたり30円 | 自宅から派遣先までの往復に要した経費(ただし、最も効率的かつ経済的な方法及び経路とする。)。 |
公共交通機関を利用した場合 | 実費 |
備考 時間が30分未満の時は30分とし、30分未満の端数があるときは、30分に切り上げるものとする。
(平30告示88・全改、令3告示173・一部改正)
(平30告示88・全改、令3告示173・一部改正)