○上田市移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第175号

注 平成25年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行い、地域での自立生活及び社会参加を促進するため、上田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年条例第311号。以下「条例」という。)第2条第1項第9号の規定により、市が実施する移動支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25告示48・平26告示69・一部改正)

(利用対象者)

第2条 事業を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、条例第3条第1項に規定する障害者等のうち、屋外での移動が困難なものとする。

(利用の申請)

第3条 事業を利用しようとする者又はその保護者は、あらかじめ上田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第225号。以下「規則」という。)第30条の規定により市長に申請を行わなければならない。

(平25告示48・一部改正)

(サービスの実施及び費用)

第4条 事業のサービスを提供する者(以下「サービス事業者」という。)は、社会福祉法人、特定非営利活動法人その他市長がサービスを実施するにふさわしいものとして市長が認めるものとする。

2 サービスの実施内容は、次に掲げる支援の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 個別支援 1人の利用対象者に対し、介護者が付き添う支援

(2) グループ支援 2人以上の利用対象者に対し、介護者が付き添う支援

3 条例第9条第3項に規定する市長が別に定める基準により算定した費用の額は、別表に掲げる額とする。

(利用者負担額等)

第5条 事業の利用者は、当該月に提供を受けたサービスにつき前条第3項の規定により算出された費用の額の合計額から規則第36条の規定による地域生活支援給付費の額を控除した額を、翌月末日までにサービス事業者へ支払うものとする。

2 サービス事業者は、前項の利用者負担額の支払を受けたときは、サービス利用者へ領収書を交付するものとする。

(地域生活支援給付費の支給)

第6条 サービス事業者は、第4条第3項の規定により算出した当該月におけるサービスの実施に要した費用の総額から、前条第1項の規定により事業の利用者から支払を受けた利用者負担額を控除した額を、翌月10日までに市へ請求するものとする。

2 市は、前項の規定によりサービス事業者から請求を受けたときは、翌月末日までに、当該請求に係る地域生活支援給付費を支払うものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市移動支援事業実施要綱の規定は、施行日以後に行われた移動支援事業のサービスについて適用し、施行日前に行われた移動支援事業のサービスについては、なお従前の例による。

(平成25年3月27日告示第48号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第69号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第51号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平27告示51・全改)

区分

移動支援(30分ごとの単価)

身体介護あり

身体介護なし

個別支援

グループ支援

(2人)

グループ支援

(3人以上)

午前6時から午前8時まで

1,250円

1,025円

513円

338円

午前8時から午後6時まで

1,000円

820円

410円

270円

午後6時から午後10時まで

1,250円

1,025円

513円

338円

初期加算

1,200円

なし

備考

1 30分ごとに該当する単価を合計した額を費用の額とする。

2 連続して8時間を超えるサービスを提供する場合には、8時間を超える部分は費用の額に算定しない。

3 初期加算は、移動支援(身体介護あり)の最初の30分に加算する。

上田市移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第175号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第175号
平成22年3月31日 告示第85号
平成25年3月27日 告示第48号
平成26年3月25日 告示第69号
平成27年3月25日 告示第51号