○上田市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第176号

注 平成25年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における重度身体障害者の日常生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、重度身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図るため、上田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年上田市条例第311号。以下「条例」という。)第2条第2項第1号の規定により、市が実施する訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)につき必要な事項を定めるものとする。

(平25告示48・一部改正)

(利用対象者)

第2条 事業のサービス(以下「サービス」という。)を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、条例第3条第1項に規定する障害者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の身体障害者障害程度等級表の1級及び2級に該当する障害により身体障害者手帳を有するもので、在宅で家族の介助だけでは入浴が困難なものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、サービスを利用できない。

(1) 介護保険制度に基づく訪問入浴サービスの給付を受けることができる者

(2) 感染症にかかり、他の者に感染させるおそれのある者

(3) 疾病等により、医療機関に入院して医療を受ける必要のある者

(4) 前各号に掲げる者のほか、入浴することが本人に身体的又は精神的影響を著しく及ぼすおそれがあるなど、市長が対象者として適当でないと認める者

(利用の申請)

第3条 サービスを利用しようとする者又はその保護者(以下この条において「利用申請者」という。)は、あらかじめ上田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年上田市規則第225号。以下「規則」という。)第30条の規定に基づき、利用の申請をしなければならない。この場合において、利用申請者は、同条に定める申請書に訪問入浴サービス健康診断書(別記様式)を添付しなければならない。

(平25告示48・一部改正)

(サービスの実施等)

第4条 サービスは、サービスを行う者(以下「サービス事業者」という。)が、利用対象者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、訪問の際に利用対象者の心身の状況等から入浴が困難な場合は、清拭を行うものとする。

3 サービス事業者がその事業所に置くべきサービスの提供に当たる従事者(次項において「サービス提供従事者」という。)は、次のいずれかの者とする。

(1) 看護師又は準看護師

(2) 介護職員

4 サービス提供従事者は、サービス提供時に利用対象者の病状の急変が生じた場合は、速やかに主治医又はあらかじめサービス事業者が定めた協力医療機関へ連絡を行うなど、必要な措置を講じるものとする。

5 条例第9条第3項に規定する市長が別に定める基準により算定した費用の額は、サービス事業者の1回のサービスにつき、12,500円(清拭を行った場合は8,750円)とする。

6 サービスの内容、実施日、実施回数等は、市長があらかじめ決定する。

(平27告示52・一部改正)

(利用者負担額等)

第5条 サービスの利用者は、当該月に提供を受けたサービスにつき前条第5項の規定により算出された費用の額の合計額から規則第36条に規定する地域生活支援給付費の額を控除した額を、翌月末日までにサービス事業者へ支払うものとする。

2 サービス事業者は、前項の利用者負担額の支払を受けたときは、サービス利用者へ領収書を交付するものとする。

(平27告示52・一部改正)

(地域生活支援給付費の支給)

第6条 サービス事業者は、第4条第5項の規定により算出した当該月におけるサービスの実施に要した費用の総額から、第5条第1項の規定により事業の利用者から支払を受けた利用者負担額を控除した額を、翌月10日までに市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の規定によりサービス事業者から請求を受けたときは、翌月末日までに、当該請求に係る地域生活支援給付費を支払うものとする。

(平27告示52・一部改正)

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、サービスの実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第59号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第48号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第52号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

画像

上田市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第176号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第176号
平成19年3月30日 告示第59号
平成25年3月27日 告示第48号
平成27年3月25日 告示第52号
令和3年12月24日 告示第173号