○上田市更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この告示は、就労移行支援事業等を利用している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図るため、上田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年条例第311号。以下「条例」という。)第2条第2項第2号の規定により、市が実施する更生訓練費給付事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25告示48・平26告示71・一部改正)

(利用対象者)

第2条 事業を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、条例第3条に規定する障害者等のうち、次に掲げるものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び法に基づく命令の規定により、障害福祉サービスの利用者負担額(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)が生じない者に限る。

(1) 法第19条第1項の規定により上田市の支給決定を受けた身体障害者で、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用しているもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により上田市が施設に入所させ、又は入所を委託された者で、更生訓練を受けているもの

(平26告示71・一部改正)

(更生訓練費の支給額)

第3条 更生訓練費の支給額は、次に定める更生訓練のための経費及び通所のための経費を合算した額とする。

(1) 更生訓練のための経費 月額3,150円。ただし、訓練に従事した日が15日未満の場合は、月額1,600円

(2) 通所のための経費 日額280円

(支給手続)

第4条 利用対象者は、更生訓練費を受給しようとするときは、更生訓練を受けた月の翌月10日までに、上田市更生訓練費支給申請書及び上田市更生訓練費支給請求書を市長に提出しなければならない。

2 利用対象者は、前項の手続及び更生訓練費の受給を施設の長に委任することができる。

3 市長は、申請及び請求の内容を確認し、速やかに更生訓練費の支給手続を行うものとする。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第48号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第71号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

上田市更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第177号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第177号
平成25年3月27日 告示第48号
平成26年3月25日 告示第71号