○上田市社会参加支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第178号

注 平成25年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、スポーツ・芸術文化活動等を行うことにより、障害者の社会参加を支援するため、上田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年条例第311号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号の規定により、市が実施する社会参加支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25告示48・平26告示69・一部改正)

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次の表の左欄に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

事業の種類

事業の内容

スポーツ・レクリエーション教室開催等事業

スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流等を促進するため、各種スポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会等を開催する。

芸術・文化講座開催等事業

障害者等の芸術・文化活動を振興するため、作品展や音楽会など芸術・文化活動の発表の場を設けるとともに、創作意欲を助長するための環境の整備や必要な支援を行う。

点字・声の広報等発行事業

文字による情報入手が困難な障害者に対して、点訳・音訳により市広報誌等の情報を提供する。

奉仕員養成研修事業

日常会話程度の技術が習得できるよう、手話奉仕員等の養成研修を行う。

自動車運転免許取得・改造助成事業

身体障害者の社会参加を進めるため、予算の範囲内において運転免許の取得費用及び自動車改造費用の助成を行う。

(利用対象者)

第3条 事業のサービスを利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、条例第3条第1項に規定する障害者等とする。ただし、奉仕員養成研修事業においては、条例第3条第2項の規定により、障害者等のほか市内に居住地を有する障害者等以外の者も利用対象者とする。

2 前項本文に規定する利用対象者のうち、自動車運転免許取得・改造助成事業の助成を受けようとする者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める条件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 自動車運転免許取得事業

 上田市に6箇月以上居住する者であること。

 自動車運転免許を取得することにより、社会参加が見込まれる者であること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)による身体障害者手帳の交付を受けている者で、法別表の2に掲げる障害(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の級別が4級以上の障害に限る。)又は同表の3若しくは4に掲げる障害があるものであること。

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条に規定する運転免許の欠格事由に該当せず、かつ、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条による適性試験の合格基準(以下「基準」という。)を満たす者。ただし、法別表の4に掲げる障害がある者については、身体の障害の状態に応じた補助手段を講じなければ基準を満たすことが困難な者であること。

 前年の所得税額が80,000円以下の世帯に属する者であること。

 市税の滞納がないこと。

(2) 自動車改造助成事業

 満18歳以上の者であって、上田市に6箇月以上居住するもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる下肢又は体幹に機能障害を有するもの

 自動車を改造することにより、社会参加が見込まれる者

 身体障害者更生援護施設又はこれに類する施設に入所していない者

 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

 市税の滞納がないこと。

(対象経費及び助成額)

第4条 自動車運転免許取得・改造助成事業の対象となる経費及び助成額は、次の表の左欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に定めるとおりとする。

事業の区分

対象経費

助成額

自動車運転免許取得事業

自動車運転免許の取得に要した経費

3分の2以内。ただし、100,000円を限度とする。

自動車改造助成事業

利用対象者が所有し、かつ、運転する自動車の操向装置及び駆動装置を改造する経費

2分の1以内。ただし、100,000円を限度とする。

(申請)

第5条 前条に規定する助成を受けようとする者は、運転免許の取得又は自動車の改造前に、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 自動車運転免許取得事業

 身体障害者運転免許取得費用助成金交付申請書(様式第1号)

 その他市長が必要と認めた添付書類

(2) 自動車改造助成事業

 身体障害者用自動車改造費用助成金交付申請書(様式第2号)

 運転免許証

 その他市長が必要と認めた添付書類

2 前項に定める自動車運転免許取事業・改造助成事業の支給については、上田市補助金等交付要網(平成18年上田市規則第46号)に従い交付する。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(上田市身体障害者運転免許取得費補助金交付要綱等の廃止)

2 次の各号に掲げる告示(次条において「廃止告示」という。)は、廃止する。

(1) 上田市身体障害者運転免許取得費補助金交付要綱(平成18年上田市告示第25号)

(2) 上田市身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱(平成18年上田市告示第26号)

(廃止告示の経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、廃止告示の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市社会参加促進事業実施要綱の規定は、施行日以後に改造を行った自動車について適用し、同日前に改造を行った自動車については、なお従前の例による。

(平成20年12月1日告示第259号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第48号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第69号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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上田市社会参加支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第178号

(令和4年1月1日施行)