○上田市日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第179号
注 平成25年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者等の日中における活動の場を確保することにより、障害者等の家族の就労を支援し、及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図るため、上田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年上田市条例第311号。以下「条例」という。)第2条第2項第4号の規定により、市が実施する日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25告示48・一部改正)
(利用対象者)
第2条 事業を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、条例第3条第1項に規定する障害者等で、日中において監護する者がいないなどの理由により、一時的に見守り等の支援を必要とするものとする。
(サービスの実施及び費用)
第3条 事業のサービス(以下「サービス」という。)を提供する者(以下「サービス事業者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者及びサービスを実施するに相応しい者として市長が認めた社会福祉法人、特定非営利活動法人等とする。
2 サービスの実施内容は、次に掲げるものとする。
(1) 利用者対象者に活動の場を提供し、見守り又は社会に適応するための日常的な訓練を行うサービス
(2) 必要に応じて、サービス事業者までの送迎を行うサービス
(3) 必要に応じて、サービス事業者が食事を提供するサービス
(平25告示48・一部改正)
(利用者負担額等)
第4条 利用者は、翌月末日までに当該月に提供を受けた全てのサービスにつき前条第3項の規定により算出された費用の額の合計額から上田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第225号)第36条の規定による地域生活支援給付費の額を控除した額をサービス事業者へ支払うものとする。
2 サービス事業者は、前項の利用者負担額の支払を受けたときは、利用者へ領収書を交付するものとする。
(平25告示48・一部改正)
2 市長は、前項の規定によりサービス事業者から請求を受けたときは、翌月末日までに、当該請求に係る地域生活支援給付費を支払うものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日告示第130号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市日中一時支援事業実施要綱の規定は、施行日以後に行われた日中一時支援事業のサービスについて適用し、施行日前に行われた日中一時支援事業のサービスについては、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日告示第86号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市日中一時支援事業実施要綱の規定は、施行日以後に行われた日中一時支援事業のサービスについて適用し、施行日前に行われた日中一時支援事業のサービスについては、なお従前の例による。
附則(平成25年3月27日告示第48号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
サービスの内容 | 障害者等の区分 | |||
区分A | 区分B | 区分C | ||
日中における活動の場の提供 | 30分未満 | 410円 | 330円 | 270円 |
30分以上1時間未満 | 820円 | 660円 | 540円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,230円 | 990円 | 810円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 1,640円 | 1,320円 | 1,080円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 2,050円 | 1,650円 | 1,350円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 2,460円 | 1,980円 | 1,620円 | |
3時間以上3時間30分未満 | 2,870円 | 2,310円 | 1,890円 | |
3時間30分以上4時間未満 | 3,280円 | 2,640円 | 2,160円 | |
4時間以上4時間30分未満 | 3,690円 | 2,970円 | 2,430円 | |
4時間30分以上5時間未満 | 4,100円 | 3,300円 | 2,700円 | |
5時間以上5時間30分未満 | 4,510円 | 3,630円 | 2,970円 | |
5時間30分以上6時間未満 | 4,920円 | 3,960円 | 3,240円 | |
6時間以上6時間30分未満 | 5,330円 | 4,290円 | 3,510円 | |
6時間30分以上7時間未満 | 5,740円 | 4,620円 | 3,780円 | |
7時間以上7時間30分未満 | 6,150円 | 4,950円 | 4,050円 | |
7時間30分以上8時間未満 | 6,560円 | 5,280円 | 4,320円 | |
8時間以上 | 6,970円 | 5,610円 | 4,590円 | |
低所得者世帯に属する利用者へ食事提供を行った場合 | 1回につき 420円 | |||
送迎を行った場合 | 1回につき 540円。ただし、片道の場合は1回につき270円とする。 |
備考
1 障害者等の区分は、次の基準に基づき市長が認定するものとする。
区分 | 障害の程度 |
区分A | 食事、排せつ、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度 |
区分B | 食事、排せつ、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度 |
区分C | 区分A及び区分Bに該当しない程度 |
2 サービス事業者は、送迎を行うときは、道路運送法(昭和26年法律第183号)等の法令等に抵触しないこと。