○上田市人権尊重のまちづくり条例

平成19年3月30日

条例第7号

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。世界人権宣言がうたうこの理念は、人類普遍の原理であり、日本国憲法が保障する基本的人権と法の下の平等も、かかる原理に基づくものである。

しかしながら、今日もなお、人種、信条、性別、社会的身分、門地等を理由とした人権侵害や不当な差別が存在し、また、社会状況の変化に伴い、人権に関する新たな課題も生じてきており、それらの解決に向けた積極的な取組が強く求められている。

私たち一人ひとりは、様々な個性を持つ唯一の存在であるため、各人が個人として等しく尊重され、それぞれがその能力に応じた可能性を十分発揮し得る機会が保障されなければならない。そのため、人権問題を共に考え、理解し、その解決のために協力し合うことが何よりも重要である。

私たちは、かかる状況と課題を踏まえ、すべての人々がお互いの人権を尊重し合い、心豊かに安心して暮らせる希望に満ちた人権尊重のまち上田市を築き上げるため不断の努力を続けていくことを決意し、ここに、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりについて、市及び市民の責務を明らかにするとともに、人権意識の高揚を図るための施策及び人権擁護に資する施策の推進に関し必要な事項を定め、もって人権尊重のまち上田市の実現を図ることを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、国、県その他関係機関及び関係団体(第7条において「関係機関等」という。)と連携し、市民と協働しながら、市民の人権意識の高揚を図り、及び人権擁護に資する施策を推進し、真に人権が尊重されるまちづくりに努めなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、自らが、人権が尊重されるまちづくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるとともに、市の施策に協力するよう努めなければならない。

(施策の推進)

第4条 市長は、あらゆる人権問題の解決に向けて、市民の人権意識の高揚を図るための教育及び啓発に関する事業をはじめ、市政のすべての分野において総合的かつ計画的な施策を推進するものとする。

(人権施策基本方針)

第5条 市長は、前条に規定する施策の総合的な推進を図るための基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。

2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 人権が尊重されるまちづくりの基本理念

(2) 人権意識の高揚を図るための基本施策

(3) 人権に関する相談支援体制の基本的な事項

(4) 人権問題における分野ごとの施策の基本的な事項

3 市長は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ第8条に規定する上田市人権尊重のまちづくり審議会に諮問するものとする。

4 市長は、人権施策基本方針を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、人権施策基本方針の変更等について準用する。

(実態調査等の実施)

第6条 市長は、この条例に基づく施策の推進に反映するため、必要に応じ、実態調査等を行うものとする。

(人権救済活動及び人権啓発活動の推進)

第7条 市長は、市民から人権侵害に関する申出があったときは、関係機関等と連携し、当該市民に対し、人権救済又は人権啓発に関し必要な助言又は指導をすることができる。

2 市長は、前項の申出につき必要があると認めるときは、次条に規定する上田市人権尊重のまちづくり審議会の意見を聞くことができる。

(上田市人権尊重のまちづくり審議会の設置)

第8条 人権尊重のまちづくりのための施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を調査審議するため、上田市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第9条 審議会は、人権施策基本方針に関する事項その他この条例で定める事項のほか、市長の諮問に応じ、人権尊重のまちづくりに関する基本的事項を調査審議する。

(組織)

第10条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、市民、関係団体の代表者及び識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第12条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(部会)

第14条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

(補則)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(上田市人権擁護審議会条例の廃止)

2 上田市人権擁護審議会条例(平成18年条例第125号)は、廃止する。

(上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

上田市人権尊重のまちづくり条例

平成19年3月30日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)