○上田市消防団運営交付金及び活動交付金交付規程

平成19年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、上田市消防団(以下「消防団」という。)の円滑な運営並びに組織の充実及び活性化を図り、もって市民の生命、財産等の保護に資するため、消防団に対し運営交付金及び活動交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の種類及び額)

第2条 交付金の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 消防団の運営に係る経費(運営交付金)

区分

対象経費

交付金の額

本部運営費

本部の運営に係る経費

基本運営費 1,300,000円

活動費 本部員1人当たり 15,000円

分団運営費

分団の運営に係る経費

基本運営費 1分団当たり 190,000円

活動費 分団員1人当たり 10,000円

機械管理費

ポンプ車1台当たり 94,000円

普通積載車1台当たり 74,000円

軽積載車1台当たり 44,500円

小型動力ポンプ1台当たり 10,000円

音楽隊運営費

音楽隊の運営に係る経費

基本運営費 700,000円

活動費 隊員1人当たり 10,000円

女性消防隊運営費

女性消防隊の運営に係る経費

基本運営費 300,000円

活動費 隊員1人当たり 10,000円

バイク隊運営費

バイク隊の運営に係る経費

基本運営費 300,000円

ラッパ隊運営費

ラッパ隊の運営に係る経費

基本運営費 400,000円

救護隊運営費

救護隊の運営に係る経費

基本運営費 300,000円

(2) 消防団の事業に係る経費(活動交付金)

区分

対象経費

交付金の額

ポンプ操法大会及びラッパ吹奏大会出場交付金

機械器具の操作技術及びラッパ吹奏技術の向上発展に資するポンプ操法及びラッパ吹奏大会出場に係る経費

上小大会

ポンプ車操法

出場分団1隊当たり 20,000円

小型ポンプ操法

出場分団1隊当たり 20,000円

ラッパ吹奏

出場分団1隊当たり 20,000円

出場個人1人当たり 10,000円

長野県大会

ポンプ車操法

出場隊1隊当たり 135,000円

小型ポンプ操法

出場隊1隊当たり 135,000円

ラッパ吹奏

出場隊1隊当たり 130,000円

全国大会については別途定める。

(平26訓令2・平31訓令5・一部改正)

(交付の申請)

第3条 本部組織の長及び分団長(以下「分団長等」という。)は、運営交付金の交付を受けようとするときは、交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条に規定する交付申請を受けたときは、速やかに審査の上、交付決定通知書(様式第2号)により分団長等に通知するものとする。

(交付請求)

第5条 前条の規定による交付決定を受けた分団長等が、運営交付金を請求しようとするときは、請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(実績報告書の提出)

第6条 分団長等は、当該運営交付金に係る事業が完了したときは、遅滞なく、実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 収支決算報告書

(2) その他市長が必要と認めるもの

(交付金の使途)

第7条 交付金は消防団活動の経費のみに使用し、それ以外の目的に使用してはならない。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、施行日以後の申請に係る交付金の交付について適用し、施行日前の申請に係る交付金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令3訓令5・一部改正)

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(令3訓令5・一部改正)

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(令3訓令5・一部改正)

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上田市消防団運営交付金及び活動交付金交付規程

平成19年3月30日 訓令第3号

(令和4年1月1日施行)