○上田市交通指導員設置要綱
平成19年3月30日
告示第64号
(設置)
第1条 交通安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図り、交通安全対策を効果的に推進するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 指導員は、社会的信望があり、かつ、第5条に規定する指導員の任務の遂行に必要な熱意と識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(定数)
第3条 指導員の定数は、次の各号に掲げる地域自治センター(上田市地域自治センター条例(平成18年条例第10号)第1条に規定する地域自治センターをいう。)ごとに、当該各号に定める人数とする。
(1) 上田地域自治センター 40人
(2) 丸子地域自治センター 8人
(3) 真田地域自治センター 4人
(4) 武石地域自治センター 2人
(任期)
第4条 指導員の任期は、3年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任されることができる。
3 指導員の任期が満了したときは、当該指導員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(任務)
第5条 指導員は、市長の指示を受けて、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 歩行者の指導に関すること。
(2) 交通安全思想の普及に関すること。
(3) 交通安全の推進に関すること。
(服務)
第6条 指導員は、市長の指示により出動し、服務するものとする。
2 指導員は、服務中制服及び装備品(以下「制服等」という。)を着用し、かつ、その身分を明らかにするため上田市交通指導員証(別記様式。以下「指導員証」という。)を携行し、市民の求めがあったときは、これを提示しなければならない。
(制服等の貸与)
第7条 市長は、指導員に対し制服等を貸与する。
3 貸与された制服等は、任期が終了したとき又は使用不能となったときは返納しなければならない。
(解任)
第8条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の執行ができないとき。
(3) 指導員としてふさわしくない非行があったとき。
(報酬)
第9条 市長は、指導員に対し予算の範囲内で報酬を支給できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(丸子町交通指導員設置要綱及び武石村交通指導員制度要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 丸子町交通指導員設置要綱(平成16年丸子町告示第79号)
(2) 武石村交通指導員制度要綱(昭和46年武石村要綱第1号)
(経過措置)
3 第3条の規定にかかわらず、平成19年度から平成21年度までの間における真田地域自治センターの指導員の定数は、6人とする。
別表(第7条関係)
貸与品一覧
種類 | 数量 |
ヘルメット | 1 |
略帽 | 1 |
上衣 | 1 |
ズボン又はスカート | 1 |
夏上衣 | 1 |
ネクタイ | 1 |
手袋 | 1 |
白ベルト | 1 |
腕章 | 1 |
警笛 | 1 |
つりひも又は鎖 | 1 |
雨衣 | 1 |
指導員証 | 1 |
外套 | 1 |
夜光チョッキ | 1 |
停止灯 | 1 |