○上田市下水道私設汚水ポンプ設置費補助金交付要綱

平成19年3月30日

上下水道局告示第1号

注 平成28年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、自然流下の方法では汚水を下水道に排除することが困難な地形にある箇所における私設の汚水ポンプ設備の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、私設汚水ポンプとは、低地である等の立地条件により自然流下の方法では汚水を下水道に排除することが困難な宅地又は建築物の所有者等が設置する汚水槽、ポンプ及び電気設備をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、私設汚水ポンプを設置する者とする。

(補助金交付の条件)

第4条 補助金は、次に掲げる条件のいずれにも該当する場合に交付する。

(1) 私設汚水ポンプの設置箇所が、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域の区域内であり、かつ、低地である等、自然流下の方法では汚水を下水道に排除することが困難な立地条件にあること。

(2) 私設汚水ポンプが、既存の建築物について新設されるものであること。

(3) 私設汚水ポンプが、土地の所有者等の承諾又は同意を得た上で、私有地に設置されるものであること。

(4) 申請者に市税、下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金、農業集落排水事業加入金、水道料金、下水道使用料及び集落排水施設使用料の滞納がないこと。

(平28上下水道局告示1・一部改正)

(補助対象経費等)

第5条 補助金の対象となる経費、補助率及び限度額は次のとおりとする。

経費

補助率

限度額

私設汚水ポンプの設置に要する経費

10分の10以内

150万円

2 私設汚水ポンプの設置は、管理者が別に定める基準によるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 私設汚水ポンプ設置工事設計図

(3) 工事見積書

(4) その他管理者が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、上田市下水道条例(平成18年条例第220号)第7条に規定する排水設備等の計画確認に合わせて行われなければならない。

(変更承認)

第7条 申請者は、補助金の交付決定を受けたのち、当該補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは、補助金変更承認申請書に前条第1項各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、私設汚水ポンプの設置を完了したときは、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 上田市下水道条例施行規程(平成18年公営企業管理規程第12号)第9条に規定する排水設備等完了届出書の写し

(2) 支払明細書

(3) 工事写真

2 前項に規定する書類の提出期限は、補助対象工事が完了した日から30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(維持管理)

第9条 補助金の交付を受けて設置した私設汚水ポンプの維持管理は、設置者が行うものとする。

(農業集落排水事業における準用)

第10条 上田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第217号)第2条第2項に定める農業集落排水事業及び上田小規模集合排水処理施設事業における補助金の交付については、この告示を適用するものとする。

(平28上下水道局告示1・一部改正)

(準用)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付については、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)の規定の例によるものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(上田市下水道私設汚水ポンプ設置費補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

2 上田市下水道私設汚水ポンプ設置費補助金交付要綱(平成19年告示第66号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日上下水局告示第2号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日上下水道局告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

上田市下水道私設汚水ポンプ設置費補助金交付要綱

平成19年3月30日 上下水道局告示第1号

(平成28年4月1日施行)