○市長専決処分事項の指定について
平成18年4月27日
議会議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を下記のとおり指定する。
記
1 法律上市の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定め、これに伴う和解を行うこと。
2 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、議決された契約金額の100分の5以内の範囲で変更契約を締結すること。ただし、その変更額が1,000万円を超える場合を除く。
3 市の債権についてその目的の価額が140万円以下の訴えの提起(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定により訴えの提起とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)、和解及び調停に関すること。ただし、住宅新築資金等貸付事業に係る貸付金等の回収のために必要な訴えの提起、和解及び調停に関することについては、市の債権の目的の価額にかかわらず、専決処分することができる。
附則(平成28年2月22日議会議決)
この議案は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日議会議決)
(施行期日)
1 この議案は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、令和9年4月1日から施行する。
(市長専決処分事項の指定についての一部改正)
2 市長専決処分事項の指定について(平成18年議会議決)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略