○上田市滞納処分職員の設置に関する規則
平成19年4月27日
規則第12号
注 平成26年1月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律の定めるところにより国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる徴収金(市税を除く。以下「徴収金」という。)の滞納処分事務に従事させるため、滞納処分職員を設置する。
2 滞納処分職員は、徴収金の徴収事務に従事する職員のうちから、市長が指定する。
(平26規則2・一部改正)
(滞納処分職員証)
第2条 滞納処分職員は、徴収金の滞納処分のため財産差押を行う場合又は財産の差押に関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、滞納処分職員証(別記様式)を携行し、関係人の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
附則
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平26規則2・一部改正)