○上田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成19年12月20日

条例第39号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 廃棄物の減量及び再利用の推進(第6条―第13条)

第3章 廃棄物の適正な処理(第14条―第22条)

第4章 上田市廃棄物処理審議会(第23条―第28条)

第5章 一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格(第29条)

第6章 補則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。

(3) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する廃棄物をいう。

(4) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(5) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(6) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち一般廃棄物をいう。

(7) 資源物 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のうち紙類、布類、空きびん、空き缶その他市長が指定するものをいう。

(8) 浄化槽 浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(9) 事業者 事務所、事業所、官公署、学校、病院その他これらに準ずる施設で事業を行う者をいう。

(市の責務)

第3条 市長は、一般廃棄物の減量に関し市民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業系廃棄物を単独に又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物の発生の抑制、再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにし、回収等に努めなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

第2章 廃棄物の減量及び再利用の推進

(分別収集による資源物回収の徹底等)

第6条 市長は、再利用に配慮した分別収集により資源物回収の徹底を図るとともに、市の処理施設内の廃棄物のうち有用なものを再利用し、廃棄物の減量に努めなければならない。

(資源物回収業者等への協力要請等)

第7条 市長は、再利用を促進するため、資源物回収又は廃棄物の再生を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者の育成に努めなければならない。

(地域の団体等による自主的な活動への参加等)

第8条 市民は、再利用が可能な物の分別を行うとともに、地域の団体等による再利用を促進するための自主的な活動に参加し、又は協力することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

(長期間使用可能な製品、容器等の開発等)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品、容器等の開発を行うこと並びに製品、容器等の修理及び回収の体制を確保することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

(再利用の容易性の自己評価等)

第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用が容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用の促進に努めなければならない。

(再生資源等の利用)

第11条 事業者は、その事業を行うに際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(再利用可能な物の分別の徹底等)

第12条 事業者は、再利用が可能な物の分別の徹底、複数の事業者の協力による資源物回収その他の再利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(包装、容器等の適正化)

第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る適正な基準を設定すること等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、商品の販売等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を市民が選択できるよう努めなければならない。

3 市長は、包装、容器等の適正化を推進するため、事業者及び市民の意識の啓発を図り、事業者に対して必要な協力を求めること等の措置を講ずるよう努めなければならない。

第3章 廃棄物の適正な処理

(一般廃棄物処理計画)

第14条 市長は、一般廃棄物の処理について、法第6条の規定により、一般廃棄物処理計画を定めるものとする。

(清潔の保持)

第15条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所において、自ら生じさせた廃棄物を持ち帰り、又は指定の場所に収容し、その清潔の保持に努めなければならない。

(占有者の協力義務)

第16条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物を清潔に保つよう努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないように適正な管理に努めなければならない。

2 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、第14条の規定により定められた一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

3 占有者は、自ら処分できない一般廃棄物を、別に定める区分に従い燃やせるごみ、プラマーク(特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成13年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第2号)様式3及び様式4に規定する表示又は刻印をいう。以下同じ。)付きプラスチックごみ、燃やせないごみ及び資源物に分け、定められた日時に次の各号に掲げる場所に、それぞれ搬入しなければならない。

(1) 燃やせるごみ、プラマーク付きプラスチックごみ及び燃やせないごみについては、市長が承認した場所(以下「ごみ集積所」という。)に搬入すること。

(2) 資源物については、市長が承認した資源物回収所に搬入すること。

4 前項の場合において、次に掲げる一般廃棄物については、規則で定めるところにより、それぞれ市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納しなければならない。ただし、指定袋は、一時にごみ集積所に2袋を超えて搬入してはならない。

(1) 家庭系廃棄物のうち燃やせるごみ、プラマーク付きプラスチックごみ及び燃やせないごみ

(2) 市長が認めた事業者が排出する事業系一般廃棄物のうち燃やせるごみ

5 占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、有毒性、危険性、引火性、著しい悪臭を放つものその他市の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの、特別管理一般廃棄物に指定されているもの又は事業系一般廃棄物(前項第2号に掲げるものを除く。)を排出してはならない。

6 占有者は、前項の一般廃棄物を処分しようとするときは、その旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第17条 占有者は、その土地又は建物から臨時に又は新たに多量の一般廃棄物を生じた場合において、自ら処理できないときは、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬方法その他必要な事項について、市長の指示に従うものとする。

2 市長は、その区域内において多量の事業系一般廃棄物を生ずる占有者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成その他必要な事項を指示するものとする。

(犬、ねこ等の死体の処分)

第18条 占有者は、その土地又は建物から犬、ねこ等の死体が生じた場合において、自ら処分できないときは、その死体を市長の指定する場所へ運搬しなければならない。ただし、市長が運搬に困難な事情があると認めるときは、この限りではない。

(一般廃棄物の自己処理基準)

第19条 占有者は、一般廃棄物を自ら収集し、運搬し、又は処分(再生を含む。)するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に準じて処理しなければならない。

(浄化槽等の維持管理)

第20条 浄化槽管理者は、浄化槽の機能が常に良好な状態で保持されるよう浄化槽法第10条及び第11条の規定によりその維持管理に努めなければならない。

2 浄化槽管理者は、自ら適正な維持管理ができないときは、浄化槽法第2条第9号及び浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例(昭和60年長野県条例第29号)第2条第2項に規定する浄化槽清掃業者又は浄化槽保守点検業者に委託して、これを行わなければならない。

3 雑排水簡易浄化槽管理者は、前2項の規定に準じて、雑排水簡易浄化槽の維持管理に努めなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第21条 市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、占有者から別表第1に規定する手数料を徴収する。

2 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、前項に規定する手数料を減免することができる。

(許可申請手数料等)

第22条 法第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法第35条第1項の規定により許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、別表第2に掲げる手数料を納入しなければならない。

2 既納の申請手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

第4章 上田市廃棄物処理審議会

(設置)

第23条 地方自治法第138条の4第3項及び法第5条の7の規定により、上田市廃棄物処理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第24条 審議会は、廃棄物の処理に関する事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするものとする。

(組織)

第25条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び関係者のうちから市長が委嘱する。

3 委員は、諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第26条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第27条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(部会)

第28条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

第5章 一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格

(平24条例34・追加)

第29条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平24条例34・追加、平31条例5・一部改正)

第6章 補則

(平24条例34・旧第5章繰下)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例34・旧第29条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第21条に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収及びこれに関し必要なその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(上田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例等の廃止)

3 次に掲げる条例(以下「廃止条例」という。)は、廃止する。

(1) 上田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年上田市条例第12号)

(2) 丸子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年丸子町条例第31号)

(3) 真田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年真田町条例第7号)

(4) 武石村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年武石村条例第25号)

(5) 上田市廃棄物処理審議会条例(平成18年条例第141号)

(廃止条例の経過措置)

4 施行日の前日までに、廃止条例の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 附則第3項の規定により廃止する武石村廃棄物の処理及び清掃に関する条例第13条の2の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(上田市手数料条例の一部改正)

6 上田市手数料条例(平成18年条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月25日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

種別

取扱区分

金額

家庭系廃棄物のうち燃やせるごみ

収集し、運搬し、及び処分するとき。

市長が定める小袋1袋につき25円

市長が定める中袋1袋につき35円

市長が定める大袋1袋につき50円

家庭系廃棄物のうちプラマーク付きプラスチックごみ

収集し、運搬し、及び処分するとき。

市長が定める小袋1袋につき5円

市長が定める大袋1袋につき10円

家庭系廃棄物のうち燃やせないごみ

収集し、運搬し、及び処分するとき。

市長が定める小袋1袋につき25円

市長が定める大袋1袋につき50円

事業系一般廃棄物のうち燃やせるごみ

収集し、運搬し、及び処分するとき。

市長が定める大袋1袋につき100円

別表第2(第22条関係)

種別

金額

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき 3,000円

一般廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき 3,000円

浄化槽清掃業許可申請手数料

1件につき 3,000円

一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料

1件につき 1,500円

一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料

1件につき 1,500円

浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料

1件につき 1,500円

上田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成19年12月20日 条例第39号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成19年12月20日 条例第39号
平成24年12月25日 条例第34号
平成31年3月28日 条例第5号