○上田市ごみ減量アドバイザー設置規則

平成19年12月20日

規則第31号

(設置)

第1条 循環型社会形成に向けてごみの減量及び再資源化を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項に規定する専門委員として、上田市ごみ減量アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(任務)

第2条 アドバイザーの任務は、次のとおりとする。

(1) ごみ減量・再資源化事業に対する提案、要望及び評価

(2) ごみ減量・再資源化事業の普及、啓発及び指導

(定数)

第3条 アドバイザーの定数は、33人以内とする。

2 アドバイザーは、ごみの減量及び再資源化に熱意を有する者の中から、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は2年とする。ただし、補欠のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

2 アドバイザーは、再任されることができる。

(身分証明書)

第5条 アドバイザーは、その任務を遂行するときは、アドバイザー証(別記様式)を携帯し、関係者の求めがあったときは、これを提示しなければならない。

(会議)

第6条 市長は、市とアドバイザー及びアドバイザー相互の連絡調整を図るため、上田市ごみ減量アドバイザー会議を開くことができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

画像

上田市ごみ減量アドバイザー設置規則

平成19年12月20日 規則第31号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成19年12月20日 規則第31号