○上田市の設置に伴い失効する教育委員会告示の経過措置を定める告示
平成18年3月6日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、合併前の丸子町の区域に施行されていた教育委員会告示のうち、上田市の設置に伴い失効する教育委員会告示に関し、必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 地域改善対策高等学校等奨学金貸与規程(昭和63年丸子町教育委員会告示第2号)の規定に基づき貸付けを受けた奨学金については、その償還が完了するまでは、上田市の設置後においても、なお合併前の告示の例による。
附則
この告示は、平成18年3月6日から施行する。
平成18年3月6日 教育委員会告示第4号
(平成18年3月6日施行)