○上田市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第2号

注 平成31年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定により、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学して、その課程を履修する場合とする。

(平31規則3・一部改正)

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第4条 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る人事通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

2 任命権者は、前項の書面を交付したときは、その写しを速やかに市長へ提出するものとする。

(退職手当の取扱い)

第8条 条例第11条第2項の規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、市長の承認を受けたこと。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(上田市職員の退職手当に関する条例(平成18年条例第51号。以下この条において「退職手当条例」という。)第7条第5項及び第6項並びに第8条第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 通勤(退職手当条例第4条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡により退職した場合

 法第28条の6第1項の規定により退職した場合(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)

 退職手当条例第23条の規定に該当して退職した場合

2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

(1) 法第28条の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病により法第28条第2号に掲げる事由に該当し、又は上田市職員の分限に関する条例(平成18年条例第33号)第2条に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)

(2) 法第29条の規定による停職の期間

(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間

(5) 自己啓発等休業をした期間

(6) 前各号の期間に準ずる期間

(令5規則17・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

上田市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)