○上田市市税過誤納金償還金支払要綱
平成20年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、納税者の不利益を補てんし、行政に対する信頼の回復を図るため、個人市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税及び国民健康保険税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)について、市税過誤納金償還金(以下「償還金」という。)を支払うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(平26告示65・一部改正)
(償還金支払対象者)
第2条 市長は、還付不能額が生じたときは、納税者に償還金を支払うものとする。
2 前項の場合において、納税者に相続があったときは、相続人に償還金を支払うものとする。
3 市長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、償還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、償還金を支払わないものとする。
(償還金の額等)
第3条 償還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 前号の還付不能額に係る利息相当額
2 前項第1号の還付不能額は、課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定期間は、原則として課税台帳等の保存年限の範囲内とする。ただし、納税者が所持する領収書等によって、還付不能額が確認できるものについては、この限りでない。
3 第1項第2号の還付不能額に係る利息相当額は、当該還付不能額の納付があった日の翌日から償還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に法定利率を乗じて計算した金額とする。ただし、納付した日が確認できないときは、各納期限を納付があった日とみなす。
(令元告示226・一部改正)
(償還金の通知)
第4条 市長は、償還金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。
(償還金の支払)
第5条 市長は前条の規定により通知したときは、速やかに償還金をその支払を受ける者に支払うものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、償還金の支払に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第65号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日告示第226号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の上田市市税過誤納金償還金支払要綱の規定にかかわらず、施行日前に利息相当額が生じた場合における還付不能額に乗じる割合については、なお従前の例による。