○上田市防犯灯設置事業等補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、自治会が行う防犯のために設置する道路灯の建設事業及び道路灯の電気料に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯灯 自治会が設置し、又は維持管理する防犯のための道路灯をいう。ただし、ネオンサインその他装飾宣伝を主たる目的として設置するものを除く。
(2) LED照明器具 発光ダイオードを光源とするLED管照明器具一式をいう。
(3) 防犯灯柱 防犯灯を設置する目的で自治会が設置し、又は維持管理する支柱をいう。
(4) 電柱等 電柱、電話柱、支柱、その他土地に固定された工作物をいう。
(平29告示72・追加)
(対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率 |
防犯灯柱にLED照明器具を設置する経費。ただし、防犯灯柱を新設又は更新する場合に限る。 | 3分の2以内。ただし、防犯灯柱及びLED防犯灯1組につき45,000円を限度とする。 |
既設の防犯灯柱若しくは電柱等にLED照明器具を新設し、又は更新する経費。ただし、LED管の交換を除く。 | 3分の2以内。ただし、1灯につき25,000円を限度とする。 |
老朽化した防犯灯柱、自然災害若しくは行為者不明の事故で損壊した防犯灯柱又は土地所有者の同意が得られなくなった防犯灯柱の撤去及び廃棄に要する経費 | 10分の10以内。ただし、1柱につき10,000円を限度とする。 |
既設のLED照明器具以外の防犯灯について、LED照明器具への取替えに要する経費 | 10分の10以内。ただし、1灯につき20,000円を限度とする。 |
防犯灯の電気料に要する経費 | 2分の1以内 |
2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平23告示63・平25告示47・一部改正、平29告示72・旧第2条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(防犯灯設置事業等補助金交付要綱及び防犯灯設置・修繕及び電気料金補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 防犯灯設置事業等補助金交付要綱(昭和45年上田市告示第22号)
(2) 防犯灯設置・修繕及び電気料金補助金交付要綱(昭和55年丸子町告示第15号)
(経過措置)
3 この告示は、施行日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第47号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第72号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。