○上田市消防施設等整備費補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、自治会が行う消防施設等の新設、改築、修繕、除却又は購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示91・一部改正)
(対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
区分 | 対象経費 | 補助率 | 備考 |
消火栓 | 消火栓の移転に要する経費 | 10分の5以内 | 消火栓は、口径65ミリメートルのもので、直径75ミリメートル以上の管に設置されるものであること。 |
消火栓附属器具 | 消火栓に附属して設置するホース、開閉器、管そう又は格納箱の購入に要する経費 | 10分の5以内 | 1 消火栓附属器具は、ホース3本を接続した場合において加圧することなく有効に放水ができる消火栓に対して設置されるものであること。 2 ホースは、長さ20メートル以内のもの3本を限度とする。 |
警鐘楼 | 警鐘楼の新設、改築、修繕及び除却に要する経費 | 10分の5以内とし、50万円を限度とする。ただし、警鐘楼の除却後に新設又は改築をする場合は、それぞれ50万円を限度とする。 | |
消防車庫及び消防器具置場 | 消防車庫及び消防器具置場の新設、改築及び修繕に要する経費(水道、ガス及び電話設備を除く。) | 10分の5以内。ただし、40万円を限度とする。 |
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消防詰所 | 消防詰所の新設、改築及び修繕に要する経費(水道、ガス及び電話設備を除く。) | 10分の2.5以内。ただし、50万円を限度とする。 |
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小型動力ポンプ | 小型動力ポンプ、台車、3本以内のホース又は附属器具の購入に要する経費 | 10分の5以内。ただし、33万円を限度とする。 | 小型動力ポンプは、日本消防検定協会の検査に合格したものであること。 |
(令5告示91・一部改正)
(補則)
第3条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示91・追加)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(消防設備に関する補助金交付要綱の廃止)
2 消防設備に関する補助金交付要綱(昭和45年上田市告示第21号)は、廃止する。
附則(令和5年3月30日告示第91号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。