○上田市職員交通安全推進本部規程
平成20年4月30日
訓令第4号
注 平成27年3月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 上田市職員の交通事故の防止を図るとともに、事故発生の際における処置の万全を期するため、上田市職員交通安全推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(任務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 事故防止対策に関すること。
(2) 事故発生の原因の究明及び処置に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(組織)
第3条 推進本部は、副市長、教育長及び部局長をもって組織する。
2 推進本部に本部長を置き、副市長をもって充てる。
(会議)
第4条 会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員等を会議に出席させることができる。
(庶務)
第5条 推進本部の庶務は、総務部行政管理課において処理する。
(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平27訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、平成20年4月30日から施行する。
附則(平成22年4月28日訓令第2号)抄
この訓令は、平成22年4月28日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。