○上田市職員交通安全推進本部規程

平成20年4月30日

訓令第4号

注 平成27年3月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 上田市職員の交通事故の防止を図るとともに、事故発生の際における処置の万全を期するため、上田市職員交通安全推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(任務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 事故防止対策に関すること。

(2) 事故発生の原因の究明及び処置に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(組織)

第3条 推進本部は、副市長、教育長及び部局長をもって組織する。

2 推進本部に本部長を置き、副市長をもって充てる。

(会議)

第4条 会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員等を会議に出席させることができる。

(庶務)

第5条 推進本部の庶務は、総務部行政管理課において処理する。

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平27訓令1・一部改正)

この訓令は、平成20年4月30日から施行する。

(平成22年4月28日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月28日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

上田市職員交通安全推進本部規程

平成20年4月30日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年4月30日 訓令第4号
平成22年4月28日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成29年3月28日 訓令第1号