○上田市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則

平成20年10月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)の規定に基づき、中国残留邦人等に対する支援給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則20・一部改正)

(委任等)

第2条 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により支援給付の決定及び実施に関する事務の福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に対する委任については、上田市事務処理規則(平成18年規則第11号)によるものとする。

(備付書類)

第3条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)ごとに次に掲げる書類を作成し、常にその実態を把握し、状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 支援給付台帳

(3) 支援給付決定調書

(4) 支援給付金品支給台帳

(5) 被支援者記録票

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿

(2) 被支援者番号索引簿

(3) 被支援者番号登載簿

(4) 支援給付申請書受理簿

(5) 医療券交付処理簿

(6) 介護券交付処理簿

(平26規則13・一部改正)

(通知)

第4条 福祉事務所長は、保護法第19条第2項の規定により支援給付を実施したときは、速やかにその旨をその被支援者の居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。

2 前項の通知には、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付しなければならない。

3 被支援者がその居住地の他の福祉事務所の長の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、要支援者転出通知書によりその被支援者の新住居地を所管する福祉事務所の長にその旨を通知しなければならない。

4 前項の通知には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) その他福祉事務所長が必要と認める書類

(支援給付の申請書)

第5条 支援給付の開始又は支援給付の変更を申請する申請書は、支援給付開始(変更)申請書又は支援給付変更申請書(傷病届)(医療支援給付の変更の場合に限る。)、葬祭支援給付を申請する申請書は、葬祭支援給付申請書によらなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 給与証明書

(2) 住宅補修計画書

(3) 生業計画書

(4) その他福祉事務所長が必要と認める書類

(平26規則13・一部改正)

(決定通知)

第6条 福祉事務所長は、前条第1項の申請書を受理したときは、速やかに必要な決定を行い、保護法第24条第3項の規定に係るもの、保護法第24条第9項において準用する同条第3項の規定に係るもの及び保護法第25条第2項の規定に係るものにあっては、支援給付決定(変更)通知書又は支援給付申請却下決定通知書により、保護法第26条の規定に係るものにあっては、支援給付廃止(停止)決定通知書により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平26規則13・一部改正)

(医療要否意見書等の交付)

第7条 福祉事務所長は、前条の決定を行う場合において医療支援給付の申請に係る者又は医療支援給付を必要とする者があると認めるときは、次に掲げる書類のうち必要と認めるものを申請者又は医療支援給付を必要とする者から提出させなければならない。

(1) 支援給付変更申請書(傷病届)

(2) 医療要否意見書(入院、入院外)

(3) 結核入院要否意見書

(4) 精神病入院要否意見書

(5) 治療材料給付要否意見書

(6) 施術給付要否意見書

(7) 訪問看護要否意見書

(8) 移送費要否意見書

(医療券等の交付)

第8条 福祉事務所長は、医療支援給付の現物給付を行うときは、次に掲げる書類のうち必要と認めるものをその者に交付するものとする。

(1) 医療券(医科)入院外

(2) 医療券(医科)入院

(3) 医療券(歯科)

(4) 治療材料券

(5) 施術券(あん摩、柔道整復、マッサージ、はり、きゅう)

(6) 訪問看護券

(7) 調剤券

(介護券の交付)

第9条 福祉事務所長は、介護支援給付の現物給付を行うときは、介護券をその者に交付するものとする。

(支援給付費の支給方法等)

第10条 福祉事務所長が、被支援者等に対して支援給付費の交付を行う場合は、支援給付費支給明細書によらなければならない。

2 前項に規定する支援給付費を交付するときは、指定された交付日に、その被支援者等から支援給付決定通知書又はこれに代わるものの提示を求め、これと照合の上、支援給付費支給明細書によって支援給付費を交付し、その支給明細書の相当欄に被支援者の受領印を徴しておくものとする。

3 前項に規定するもののほか、被支援者からの申請により福祉事務所長が必要と認めるときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(検診命令書)

第11条 福祉事務所長は、保護法第28条第1項の規定により要支援者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書により行うものとする。

(調査依頼票)

第12条 福祉事務所長が保護法第29条第1項の規定により資料の提供等を求めるときは、調査依頼票によるものとする。

(平26規則13・一部改正)

(入所等依頼書)

第13条 福祉事務所長が要支援者について、次の各号のいずれかに該当する施設等に入所(利用)を依頼するときは、その依頼を受ける者に要支援者入所(利用)依頼書を交付するものとする。

(1) 保護法第30条第1項ただし書の規定による救護施設、更生施設その他の適当な施設又は私人の家庭

(2) 保護法第33条第2項の規定による宿所提供施設

(3) 保護法第36条第2項の規定による授産施設又は訓練を目的とするその他の施設

2 前項第1号及び第2号の場合による要支援者入所(利用)依頼書には、支援給付台帳の写しを添付しなければならない。

(平26規則13・一部改正)

(費用返還)

第14条 福祉事務所長が保護法第63条の規定による費用の返還命令又は保護法第77条から第78条の2までの規定による費用の徴収を決定したときは、費用返還決定通知書により納付義務者に通知しなければならない。

(平26規則13・一部改正)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

上田市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則

平成20年10月1日 規則第34号

(平成26年10月1日施行)