○上田市交通安全条例

平成20年12月22日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、上田市における交通安全の確保に関する基本理念及び基本施策を定めるとともに、良好な道路交通環境の整備、交通安全意識の高揚、交通安全教育の推進等を図ることにより、交通事故を抑止し、もって市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、市民の安全かつ快適な生活環境の実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

2 交通安全の確保は、交通安全に関する施策を実施する行政機関(以下「関係機関」という。)、交通安全に関する活動を行う団体(以下「関係団体」という。)、市民及び事業者により自主的かつ積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第3条 市長は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、第1条の目的を達成するために必要な交通安全の確保に関する基本的かつ総合的な施策を実施するものとする。

2 市長は、前項の施策を実施するに当たり、他の関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活を通じて市及び関係機関等が実施する交通安全の確保に関する施策に協力するとともに、自主的に交通安全の確保に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を通じて市及び関係機関等が実施する交通安全の確保に関する施策に協力するとともに、積極的に交通安全の確保に努めなければならない。

(交通安全教育の推進)

第6条 市長は、市民の交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、幼児、児童、生徒、高齢者等の年齢に応じた参加、体験及び実践型の交通安全教育を推進するものとする。

(交通指導員)

第7条 市長は、市民の交通安全の確保に関する活動を推進するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

2 指導員は、街頭啓発活動を実施するほか、第1条の目的を達成するために必要な活動を行うものとする。

(良好な道路交通環境の整備)

第8条 市長は、良好な道路交通環境の整備を図るため、交通安全施設の整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市長は、良好な道路交通環境を整備するため、必要があると認めるときは、関係機関等に対して必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(関係団体への助成等)

第9条 市長は、地域における交通事故防止活動、その他交通安全の確保に関する施策を積極的に行う関係団体に対し、助成等の支援を行うことができる。

(広報等)

第10条 市長は市民に対して、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第11条 市長は、交通死亡事故が発生した場合又は特定の地域で交通事故が多発した場合で、必要があると認めるときは、関係機関等と現地調査を実施し、総合的な交通事故防止対策を検討するものとする。

2 市長は、交通死亡事故が多発した場合は、関係機関等と協議し、必要があると認めるときは、交通死亡事故多発非常事態宣言を発し、交通死亡事故を防止するための必要な措置を講ずるものとする。

(交通安全対策協議会)

第12条 市長は、交通安全対策を効果的に推進するため、上田市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて協議をするものとし、及びこれらに関し必要と認める事項について、市長に意見を述べることができる。

(1) 交通安全の確保に関する事項

(2) 円滑かつ快適な交通の確保に関する事項

(3) その他交通安全の確保に関する施策を推進するために必要な事項

(令2条例4・追加)

(組織等)

第13条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関及び団体の役職員

(2) 識見を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令2条例4・追加)

(会長及び副会長)

第14条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令2条例4・追加)

(会議)

第15条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令2条例4・追加)

(補則)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2条例4・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(上田市交通安全条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 上田市交通安全条例(平成11年上田市条例第32号)

(2) 丸子町生活及び交通安全条例(平成14年丸子町条例第13号)

(3) 真田町交通安全条例(平成9年真田町条例第14号)

(4) 真田町における安全で安心なまちづくりの推進に関する条例(平成15年真田町条例第25号)

(5) 武石村交通安全対策会議条例(昭和46年武石村条例第22号)

(6) 武石村交通安全条例(平成9年武石村条例第9号)

(7) 武石村生活安全条例(平成13年武石村条例第1号)

(令和2年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

上田市交通安全条例

平成20年12月22日 条例第40号

(令和2年4月1日施行)