○上田市医師確保修学資金等貸与条例

平成20年12月22日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、市長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)の医師として従事しようとする者に対し、予算の範囲内で修学資金等を貸与することにより、市民への安定的な医療提供体制を確立し、もって安心、安全な上田市の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 修学資金 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学をいう。以下同じ。)における医学を履修する課程の修学のための資金をいう。

(2) 研修資金 大学院(学校教育法第97条に規定する大学院をいう。以下同じ。)における医学を履修する課程の修学又は臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)若しくは後期研修(臨床研修修了後の医師の専門的な知識及び技術の習得に係る研修をいう。以下同じ。)のための資金をいう。

(3) 研究資金 新たに指定医療機関の医師として従事するための資金をいう。

(4) 修学資金等 修学資金、研修資金及び研究資金をいう。

(貸与の対象者)

第3条 次の各号に掲げる修学資金等の貸与を受けることができる者は、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 修学資金 大学の医学を履修する課程に在学する者であって、将来、指定医療機関の医師として従事しようとするもの

(2) 研修資金 次に掲げる者であって、将来、指定医療機関において市長が必要と認める診療科の医師として従事しようとするもの

 大学院の医学を履修する課程に在学する者

 臨床研修を受けている者

 後期研修を受けている者

(3) 研究資金 次に掲げる者であって、新たに指定医療機関において市長が必要と認める診療科の医師として従事するもの(修学資金又は研修資金の貸与を受けた者を除く。)

 県外から転入した者

 その他市長が特に認めた者

(貸与額及び貸与期間)

第4条 修学資金等の貸与額及び貸与期間は、次の表のとおりとする。

資金の区分

貸与額

貸与期間

修学資金

月額20万円

貸与を決定した月から大学を卒業する月まで(通算して6年を限度とする。)

研修資金

月額30万円

貸与を決定した月から大学院を卒業する月又は臨床研修若しくは後期研修を修了する月まで(通算して5年を限度とする。)

研究資金

3年資金

300万円

3年間

2年資金

200万円

2年間

(貸与の申請)

第5条 修学資金等の貸与を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、連帯保証人2人を立て、市長に申請しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、選考により貸与の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(貸与の休止)

第7条 市長は、修学資金又は研修資金の貸与を受けている者が大学若しくは大学院を休学し、若しくは停学の処分を受けたとき又は臨床研修若しくは後期研修を中断しているときは、その期間、当該資金の貸与を休止するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、修学資金等の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、修学資金等の貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 修学資金の貸与を受けている者が、大学を退学したとき。

(2) 研修資金の貸与を受けている者が、大学院を退学し、又は臨床研修若しくは後期研修を中止したとき。

(3) 研究資金の貸与を受けた者が、貸与期間を経過する前に指定医療機関の医師として従事しなくなったとき。

(4) 修学資金等の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他修学資金等の貸与を受ける者として不適当と認められるとき。

(返還)

第9条 修学資金等の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた修学資金等の総額に法定利率で計算した利息を付した額を市長が指定する期日までに一括して返還しなければならない。

(1) 貸与期間が終了したとき。

(2) 前条の規定により修学資金等の貸与を取り消されたとき。

(3) その他修学資金等の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 修学資金等の貸与を受けた者は、正当な理由がなく貸与を受けた修学資金等を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)を支払わなければならない。

(令元条例49・一部改正)

(返還の猶予)

第10条 市長は、修学資金又は研修資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由の継続する間、貸与を受けた修学資金又は研修資金の返還及び利息の支払の全部又は一部を猶予するものとする。

(1) 修学資金の貸与を受けた者が、引き続き大学若しくは大学院の医学を履修する課程に在学し、又は臨床研修若しくは後期研修を受けているとき。

(2) 修学資金の貸与を受けた者が、大学を卒業後に医師の免許を取得しようとするとき。ただし、1年を限度とする。

(3) 研修資金の貸与を受けた者が、指定医療機関以外の医師として従事しているとき。ただし、大学院の課程を修了した日、臨床研修若しくは後期研修を修了した日又は貸与期間が終了した日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間の2分の1に相当する期間を限度とする。

(4) 指定医療機関の医師として従事しているとき。

(5) 災害、疾病その他やむを得ない事情があるとき。

(返還の免除)

第11条 市長は、修学資金等の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金等の返還及び利息の支払いを免除するものとする。

(1) 修学資金の貸与を受けた者が指定医療機関の医師として従事した場合において、当該従事した期間(研修資金の返還の免除を受けるために指定医療機関に従事した期間を除く。)が、修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に達したとき。

(2) 研修資金の貸与を受けた者が指定医療機関において市長が必要と認める診療科の医師として従事した場合において、大学院の課程を修了した日、臨床研修若しくは後期研修を修了した日又は貸与期間が終了した日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間の2倍に相当する期間を経過するまでの間に、当該従事した期間(修学資金の返還の免除を受けるために指定医療機関に従事した期間を除く。)が、研修資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間に達したとき。

(3) 研究資金の貸与を受けた者が指定医療機関において市長が必要と認める診療科の医師として従事した場合において、当該従事した期間が、貸与期間に達したとき。

(4) 前3号の従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため、業務を継続することができなくなったとき。

2 前項に規定する場合を除くほか、市長は、修学資金等の貸与を受けている者が死亡、心身の故障その他やむを得ない事情により修学資金等を返還することができなくなったときは、当該修学資金等の返還及び利息の支払の全部又は一部を免除することができる。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の上田市医師確保修学資金等貸与条例の規定にかかわらず、施行日前に利息が生じた場合における修学資金、研修資金及び研究資金の返還に係る利率については、なお従前の例による。

上田市医師確保修学資金等貸与条例

平成20年12月22日 条例第41号

(令和2年4月1日施行)