○上田市妊婦一般健康診査・産婦健康診査費用補助金交付要綱

平成21年3月30日

告示第92号

注 平成31年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する妊婦一般健康診査及び産婦健康診査(以下「健診」という。)の受診を勧奨し、母体や胎児の健康を確保するため、県外の医療機関又は助産所で健診を受診(以下「県外受診」という。)する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平31告示95・一部改正)

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、母子健康手帳の交付を受けた妊婦又は出産後6月以内の産婦で、県外受診の日において市内に住所を有するものとする。

(平31告示95・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、県外受診の費用として医療機関等に支払った額とする。ただし、妊娠週数、産後の期間及び健診の内容に応じて市長が別に定める額を限度とする。

(平31告示95・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、妊婦一般健康診査・産婦健康診査費用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 妊婦一般健康診査・産婦健康診査受診報告書(様式第2号)

(2) 医療機関等が発行した領収書

(3) 母子健康手帳

(4) 市が発行した未使用の妊婦一般健康診査受診票

(5) 市が発行した産婦健康診査受診票

(平31告示95・一部改正)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第89号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市妊婦一般健康診査費用補助金交付要綱の規定は、施行日以後に受診した妊婦一般健康診査に係る補助金の交付について適用し、施行日前に受診した妊婦一般健康診査に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市妊婦一般健康診査・産婦健康診査費用補助金交付要綱の規定は、施行日以後に出産した者に対する妊婦一般健康診査及び産婦健康診査に係る補助金の交付について適用し、施行日前に出産した者に対する妊婦一般健康診査及び産婦健康診査に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(平31告示95・全改、令3告示173・一部改正)

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(平31告示95・全改、令3告示173・一部改正)

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上田市妊婦一般健康診査・産婦健康診査費用補助金交付要綱

平成21年3月30日 告示第92号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年3月30日 告示第92号
平成22年3月31日 告示第89号
平成31年3月28日 告示第95号
令和3年12月24日 告示第173号