○上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程
平成21年3月30日
選挙管理委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成21年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3選管告示1・一部改正)
(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、契約業者に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成21年3月30日から施行する。
附則(平成29年3月28日選管告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日選管告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程及び上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月24日選管告示第4号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(令3選管告示1・令3選管告示4・一部改正)
(令3選管告示1・令3選管告示4・一部改正)
(令3選管告示1・一部改正)
(平29選管告示11・令3選管告示1・令3選管告示4・一部改正)
(平29選管告示11・令3選管告示1・令3選管告示4・一部改正)