○上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成21年3月30日

選挙管理委員会告示第12号

(令3選管告示1・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定により確認を受けようとする場合には、選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号の確認書を用いて行わなければならない。

(契約業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、契約業者に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、様式第4号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書及び第3条第2項の確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第5号に準じて作成しなければならない。

この告示は、平成21年3月30日から施行する。

(平成29年3月28日選管告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日選管告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程及び上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日選管告示第4号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3選管告示1・令3選管告示4・一部改正)

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(令3選管告示1・令3選管告示4・一部改正)

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(令3選管告示1・一部改正)

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(平29選管告示11・令3選管告示1・令3選管告示4・一部改正)

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(平29選管告示11・令3選管告示1・令3選管告示4・一部改正)

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上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成21年3月30日 選挙管理委員会告示第12号

(令和4年1月1日施行)